離婚の流れと手続き
離婚の流れと手続き
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離婚とは
そもそも離婚とは何なのでしょうか。法律的に言えば、婚姻関係にある生存中の当事者同士が、有効に成立した婚姻を婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消することをいいます。難しく言っていますが、要は、結婚した二人が別れることを言います。 人と人を結びつける婚姻生活には、うまくいかないこともありますし、円満な夫婦生活に回復するための努力を強制することが不可能なこともあります。夫婦関係が破綻した、形だけの婚姻は、浮気や不倫の原因にもなりえます。ですから、破綻した婚姻から当事者を解放し、再婚や自分の好きなことをやるために、離婚の制度があるのです。 離婚は年々増加傾向にあります。1950年では80,000件程度であった離婚が、2011年には230,000件を超えるほどになりました。ほぼ3倍です。 離婚は、今や当たり前に起こりうることといえるでしょう。しかし、「離婚したい」、「離婚を切り出されたけれど離婚したくない」、といった場合に、どうすればよいのか、すぐに答えの出る方は少ないと思います。 結婚相手が家を出たまま帰ってこない、離婚したいのに応じてくれない等、夫婦の形は千差万別なので、様々な離婚について、項目別に、解決方法を解説してまいります。 [myphp file='link-footerban'] 「離婚の手続き」に関するQ&A よくあるご質問のうち、離婚の手続きに関するご質問をまとめました。 [myphp file='link-steps']
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離婚までの流れ
まずは、夫婦の話し合いから始まります。そこで離婚の合意ができれば、離婚届を提出し、受理されれば離婚成立です。これが、協議離婚です。夫婦の双方、または片方が弁護士を立てて代理で話し合いをすることも可能です。 次に、話し合いで離婚ができなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。夫、妻、どちらからでも申し立て可能です。 家庭裁判所での離婚調停は、調停委員が間に入って双方の言い分を聞き、最終的には話し合いによる解決を目指すものです。調停により離婚の合意ができれば、離婚が成立します。これが、調停離婚です。 調停が平行線で、お互いに合意ができなければ、裁判所が審判、という形で離婚するか、しないか、結論を出します。これにより離婚できれば、審判離婚が成立します。 しかし、裁判所の審判に対しては、審判の告知から2週間以内にどちらか一方が異議を申し立てれば成立しません。審判は、調停で折り合いがつかない場合になされるものですから、審判がなされたとしても、どちらかが異議を申し立てることが多いので、審判離婚の事例はそう多くはありません。 調停がまとまらなかったり、審判に異議が申し立てられたりすると、調停不成立となり、訴訟を起こす必要があります。ちなみに、訴訟を起こすには、必ず家庭裁判所での調停を経なければならないので注意が必要です。 裁判では、双方の主張が整理された後、裁判官から法廷で話を聞かれたり(本人尋問)、また、関係者が証言したり(証人尋問)、証拠調べなどが行われます。証拠調べの対象となるのは、たとえば夫婦のラインの履歴や、もし夫婦の一方・双方に不貞があるならば、その証拠写真等です。 そのような裁判を経て、「原告(訴えた人)と被告(訴えられた人)とを離婚する」という判決が出て確定した場合、離婚が成立します。これが、判決離婚です。 「判決が出て確定した場合」と言いましたが、もし、判決が出て、それにどちらかが上訴した場合(上訴とは、裁判に対する不服申立て方法の一つです。地方裁判所の判決に不服であれば、その一つ上の高等裁判所に対して上訴をすることができます。)、確定はしません。最終的には、最高裁判所で結論が出ますが、そこまで進むことは、稀なケースです。 裁判の途中で離婚の合意ができるケースもあります。これを、和解離婚と呼びます。また、被告側が原告側の請求を認め、訴訟が終了して離婚が成立する認諾離婚、というものもあります。 [myphp file='link-footerban'] 「離婚の手続き」に関するQ&A よくあるご質問のうち、離婚の手続きに関するご質問をまとめました。 [myphp file='link-steps']
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協議離婚とは
協議離婚とは、夫婦双方の話し合いで離婚するものです。夫婦が離婚について合意し、市町村役場に離婚届を提出し、受理されれば協議離婚は成立します。 裁判離婚のように、離婚の理由を問われることもなく、夫婦の話し合いや離婚届の提出に第三者が立ち会う必要もありませんので、プライバシーが守られます。しかし、未成年のお子様がいる場合には、親権者を決めておかないと、離婚届けは受理されません。離婚届に、親権者が父母どちらかを記載する欄があります。 また、戸籍から抜ける側(「除籍側」と呼びます)は、離婚後の本籍について決めておく必要もあります。離婚届には、婚姻届同様に成人の証人二人の署名押印が必要なので、あらかじめ頼める方を探しておくと安心です。 手続名 離婚届 手続根拠 民法第764条(第739条を準用)、戸籍法第76条、第77条(第63条を準用) 手続対象者 協議離婚の場合には、離婚をしようとする夫婦 裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合には、離婚をした当事者 提出時期 協議離婚の場合には、随時 裁判離婚の場合には、裁判が確定した日から10日以内 提出方法 届書を作成し、届出人の本籍地又は所在地の市役所、区役所又は町村役場に届け出てください。 なお、届出の際には、届出人の本人確認のため、本人であることを証明する(運転免許証やパスポートなど)を持参してください。 ※裁判離婚(判決・調停・審判・和解による離婚)の場合には、本人確認書類の持参は不要です。 手数料 手数料はかかりません。 添付書類・部数 協議離婚の場合には、離婚届書に成年の証人2名の署名押印が必要です。このほか、添付書類が必要となる場合がありますが、詳しくは、届出先の市区町村にお問い合わせください。 裁判離婚の場合の添付書類は次のとおりです。 判決離婚のとき、判決の謄本と確定証明書・各1通 調停離婚のとき、調停調書の謄本・1通 審判離婚のとき、審判書の謄本と確定証明書・各1通 申請書様式 届書用紙は、市役所、区役所又は町村役場で入手してください。 記載要領・記載例 別紙のとおり【PDF】。ただし、例示した事例と相違する場合には、市区町村にお問い合わせください。 提出先 届出人の本籍地又は所在地の市役所、区役所又は町村役場 受付時間 届出先の市区町村にお問い合わせください。 相談窓口 市役所、区役所又は町村役場 審査基準 民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。 標準処理期間 届出先の市区町村にお問い合わせください。 不服申立方法 離婚届の不受理処分がされたときは、家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第121条)。 参考: 法務省WEBサイト 離婚だけではなく、養育費や財産分与についても一挙に決めておくことが、のちの紛争を防ぐために重要なことです。協議離婚では、養育費や財産分与、慰謝料などについては、離婚後に決めることもできますが、離婚後に相手と連絡が取れなくなったり、話し合いをするのが難しくなったりする場合も多いものです。 取り決めができたら、文書にして残しておくことをお勧めします。文書の形には当事者間だけで作成する「離婚協議書」「念書」「合意書」等のほか、「公正証書」 を作成する方法があります。 「執行認諾文言付き公正証書」 にしておけば、金銭にかかわる内容で、支払いがされない場合には、裁判の判決をとらずに、強制執行ができます。「公正証書」以外の文書で強制執行をするためには、新たに裁判手続きを行って判決をとる必要があるため、かえって時間と費用が掛かります。 養育費や慰謝料の支払いなどに関して不安な場合は、費用は掛かりますが、公正証書にしておくと確実です。 [myphp file='link-footerban'] 離婚協議書作成サポート 離婚後の不安や心配を軽減するために、正しい「離婚協議書」の作成を代行するサービスをご用意しております。 「離婚の手続き」に関するQ&A よくあるご質問のうち、離婚の手続きに関するご質問をまとめました。 「協議離婚」で解決した解決事例 当事務所が解決した事例のうち、協議離婚が解決方法であった事例をまとめました。 [myphp file='link-steps']
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調停離婚とは
協議離婚ができない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。 協議離婚ができない場合とは、 離婚についての夫婦間の話し合いでも合意に達しない場合 相手が話し合いそのものに応じない場合 離婚については合意したものの、子どもや財産について話し合いがつかない場合 等を言います。 こういった場合には、正確には、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚)」の申し立てをします。申し立ての手続きは原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に行いますので、相手方が遠方にいる場合には、こちらが出向かなければいけない可能性が高くなります。もっとも、夫婦が合意の上で決めた家庭裁判所にも申し立てを行うことができるので、夫婦間で話し合うのがよいでしょう。 ちなみに、調停をせずにすぐに離婚裁判を起こす、ということは、原則としてできないので、ご注意ください。 調停では、裁判官と2名の調停委員で構成される調停委員会が第三者として夫婦の事情を尋ねたり、意見を聞いたりして、話し合いによる解決を目指します。非公開で行いますので、プライバシーが守られます。 調停委員というと聞きなれないかもしれませんが、40歳以上70歳未満の、社会的経験や知識のある人や家事紛争の解決に専門的な知識を持つ人、弁護士等の中から選ばれ、最高裁判所によって任命された人をいいます。 公務員の方や各種士業の専門家の方が多い印象がありますが、一般的な民間企業の方も多く、幅広い職業の方が調停委員として任命されています。 調停は、原則として開始時に当事者双方が同時に調停室に入り、調停の手続き、進行予定などについての説明を受けます。しかし、配偶者のDVが原因で離婚する等、夫婦双方を同席させることが不適当な場合は、別々に説明を受けることもできます。 説明の後は、夫婦が交互に調停室に入って調停委員が話を聞き、相手の言い分を伝えた後(相手方に伝えてほしくないことは、調停委員に言えば調停委員限りで聞いてくださいます)、それに対する反論などを聴きます。調停では相手が調停室に入っている間は待合室で待つことになりますが、夫婦双方が別々の待合室に通されるので、顔を合わせる心配はありません。 調停を重ねて夫婦の合意ができると、調停調書が作成されて調停離婚が成立します。通常、調停による離婚は半年から1年ほどかかるといわれています。 調停離婚が成立した後、10日以内に市区町村役所の戸籍係に調停調書の謄本とともに離婚届を提出します。この場合、相手方の署名・捺印は不要なので、調停以降相手方に会わなくて済むことになります。 なお、調停はいつでも取り下げることができます。 調停委員に自分の話を聞いてもらい、整理することは、とても有益です。 さらに、あらかじめ弁護士に相談し、弁護士とあなたとの間で話をまとめておくことで、調停という限られた時間の中で、自分の主張を端的に調停委員に伝えることができます。 また、相手方を納得させることができるような法的主張を考えることもできます。 調停離婚をしてみようとお考えの方、調停離婚を本人同士で行ってみたものの、不調に終わってしまった方は、ぜひ一度弁護士に相談されることをお勧めします。 [myphp file='link-footerban'] 「離婚の手続き」に関するQ&A よくあるご質問のうち、離婚の手続きに関するご質問をまとめました。 「調停離婚」で解決した解決事例 当事務所が解決した事例のうち、調停離婚が解決方法であった事例をまとめました。 [myphp file='link-steps']
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裁判離婚とは
裁判離婚とは、その名の通りで、裁判によって離婚することです。裁判なので、原則として公開の法廷で行われます。 家庭裁判所の調停を経ないと離婚訴訟を起こすことができないと法律で決められています。当事者間で十分話し合ってからでないと、法廷での手続きを行うことは許されないのです。これを、「調停前置主義」といいます。 離婚の裁判は原則として夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所に訴えを起こします。民事裁判では、訴える側を「原告」、訴えられる側を「被告」と呼びます。 先ほど裁判は公開の法廷で行われるという話をしましたが、自己の私生活上の重大な秘密にかかわることについて尋問(裁判官、相手方、本人の弁護人からの質問)を受ける場合、その人が公開の法廷で陳述することで、社会生活に著しい支障をきたす場合には、裁判所の判断でその事項の裁判について公開を停止することができます。 裁判離婚が認められるためには、民法による5つの離婚原因を証明する必要があります。これができなければ、裁判上の離婚は認められません。 民法によって、一定の事由がある場合には裁判によって離婚できると定められています。この事由を法定離婚事由といいます。そして民法770条1項では次の5つを離婚事由としています。 不貞行為(770条1項1号) 悪意の遺棄(同条項2号) 3年以上の生死不明(同条項3号) 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと(同条項4号) その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(同条項5号) もっとも、重要なのは、これらの原因が相手方にあることが必要です。これらの原因をつくってしまった側、たとえば不貞をした側からの離婚請求を認めたのでは、社会倫理に反します。 こうした法定離婚事由を自らつくってしまった配偶者は有責配偶者と呼ばれ、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められず、厳しい条件のもとで例外的にしか認められないとされています。 不貞行為とは 民法にいう不貞行為とは、配偶者があるものが、自由意思で配偶者以外の異性と性的関係を持つことを言います。 したがって、単にデートをしただけ、等のプラトニックな関係であれば不貞行為ではありませんから、世間一般にいう不倫より限定的な場面を指すといえるでしょう(しかしこのような場合でも、程度等によっては後述する「婚姻を継続し難い重大な事由」とされる可能性はあります)。 不貞行為により離婚できる場合とは そして、不貞行為により離婚できる場合とは、このような不貞行為によって婚姻関係が破壊されたといえる場合、つまり、不貞関係と婚姻関係の破綻に因果関係がある場合です。したがって、既に別の原因で婚姻関係が破綻していた後に、性的関係があったとしても、これによって婚姻関係が破壊されたわけではないので、770条1項1号にいう不貞行為にあたらず離婚はできないということになります。 悪意の遺棄とは 悪意の遺棄とは、配偶者が正当な理由なく、他方の配偶者との同居を拒む、協力しない、他方配偶者と同一程度の生活を保障してくれないという場合です。夫婦は同居協力扶助義務という義務を負っています(民法752条)がこの義務を正当な理由なく果たさないのが悪意の遺棄です。 具体的には、①理由なく同居を拒む、②生活費を渡さない、③他方配偶者を虐げ家から追い出す等が考えられます。いずれも「正当な理由なく」というところが重要です。したがって、仕事の関係で単身赴任する必要があり別居せざるを得ない、病気で働けないために生活費を渡せないといった場合は悪意の遺棄にはならないでしょう。 生死不明とは 相手方配偶者が、最後の消息があったときから3年以上生死不明である場合には離婚ができます。 行方不明でも、生存していることが分かっている場合には生死不明には当たりません。また、単に連絡を取らないから消息が分からないというのでは、生死不明とは認められません。警察に捜索願を出して捜査をしてもらう、戸籍を追うなど手を尽くしても見つからなかったということが求められます。 失踪宣告の制度を利用するのも有効な手段 また、失踪宣告の制度を利用するのも有効な手段です。失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。 不在者(従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者)につき、その生死が7年間明らかでないときの「普通失踪」と、戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後その生死が1年間明らかでないときの「危難失踪」の2種類があり、これらの場合は、家庭裁判所は、申立てにより、失踪宣告をすることができます。 失踪宣告を利用するメリットは、配偶者の財産一切を相続することができる点です。お子様がいるので、配偶者の財産は少しでももらいたいというような場合には失踪宣告の制度を利用することも検討するといいでしょう。 回復の見込みがないことが必要 夫婦は同居協力扶助義務を追っていますが、相手方が強度の精神病に罹ったような場合こそかかる義務を果たすべき時であるということができます。しかし、夫婦関係の基礎は精神的なつながりですから、精神病によってこれが失われ、しかも回復の見込みがない時まで他方配偶者を形骸化した婚姻関係に拘束するのは酷です。 したがって、民法は相手方が強度の精神病に罹り、回復の見込みがない場合には離婚できるものとしています。回復の見込みがないかは、精神科医の診断を参考に、最終的には裁判官が認定します。 さらに具体的方途を尽くす必要がある もっとも相手方が、強度の精神病に罹り、回復の見込みがなければすぐ離婚できるわけではありません。判例は、「夫婦の一方が不治の精神病にかかっている場合でも、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活などについて、できる限りの具体的方途を講じ、ある程度において前途にその方途の見込みのついたうえでなければ、離婚の請求は許されない」としています。 ちなみに、「方途」とは、手段や方法、てだてのことをいいます。すなわち、精神病になってしまった配偶者の離婚後の生活に目途を立てなければ離婚できないとされているのです。 婚姻を継続し難い重大な事由とは 婚姻を継続し難い重大な事由とは、1号から4号までの事由に限らず、夫婦関係を修復不能なほどに破綻させ、円満な夫婦生活の継続が困難とするような事由です。個々具体的なケースごとに判断されるものですから、あるケースでは婚姻を継続し難い重大な事由とされたことも、違うケースではそうではないと判断されることもあり得ます。 婚姻を継続し難い重大な事由の例 過去の裁判例では、次のような事情が婚姻を継続し難い重大な事由であると判断されたことがあります。 ①長期間の別居、②ドメスティックバイオレンス(DV)、③モラルハラスメント、④性の不一致、⑤アルコール中毒、⑥薬物依存、⑦過度な宗教活動、⑧犯罪行為にともなう服役、⑨過渡の浪費 もっとも、前述の通り、どのようなケースでもこれらがあれば婚姻を継続し難い重大な事由があるということにはならないという点は注意が必要です。当該夫婦の全ての状況に照らして、ある事柄が婚姻を継続し難い重大な事由に当たるのかを判断するためです。 よく「性格の不一致」で離婚をしたいと相談される方がいらっしゃいますが、単に「性格の不一致」というだけでは婚姻を継続し難い重大な事由があることにはならず、いかにかかる事由があると認められるだけの個別具体的な事実を証明できるかが重要だといえます。 以上のように、相手方が離婚に全く応じなくても裁判まで持ち込めば離婚できる可能性はあります。どうしても離婚したい場合、ご自身が離婚したい理由が法定離婚事由に該当するかどうか、まずは弁護士に相談ください。 [myphp file='link-footerban'] 「離婚の手続き」に関するQ&A よくあるご質問のうち、離婚の手続きに関するご質問をまとめました。 「裁判離婚」で解決した解決事例 当事務所が解決した事例のうち、裁判離婚が解決方法であった事例をまとめました。 [myphp file='link-steps']
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円満調停って何?どういう時に使うの?ADRとの使い分けも弁護士が解説
離婚を切り出されたけど、離婚したくない。当事者間で何度か修復を求めたけど相手が応じてくれない。そのような場合に何かできることはあるのでしょうか。 特に別居が開始された後は、相手と直接やり取りをすることも一苦労です。電話にはでてもらえない。メールやLINEはブロックされて届かない。手紙を送っても返事がない。いたずらに時間だけが過ぎ、具体的な手段が思い浮かばない。 そのような場合に夫婦関係修復の最後の修復の手段として考えられるのが円満調停です。 (1) 離婚調停との違い 離婚調停は、離婚をしたい配偶者が申立てをするもので、離婚をしたい理由や離婚に伴う各種条件について話し合いをするものです。これに対して円満調停は、離婚をしたくない配偶者が申立てをするもので、離婚をしたくない理由や修復の方法について話し合いをするものです。 もっとも、いずれの調停も表裏の関係にあり、離婚するか否かという点において話し合う内容は殆ど重なってきます。実際、離婚調停も円満調停も手続の正式名称としてはいずれも「夫婦関係調整調停」となり、括弧内で「離婚」と記載されるか「円満」と記載されるかの違いしかありません。 (2) 円満調停のメリット 既に別居が開始され、電話やメール等の直接の話合いが閉ざされている場合、相手方とやり取りを進める唯一の手段といっても過言ではありません。当事者間で直接話し合うわけではなく、人生経験豊富な男女2名の調停委員が間に入り、修復の余地について調整をして下さります。 相手方の気持ちがまだ離婚に固まりきっていない段階であれば修復の糸口が掴めるかもしれません。 (3) 円満調停のデメリット 別居を決意するような方の殆どは離婚の意思が極めて固い傾向にあります。円満調停に強制力は無い為、調停委員の尽力があったとしても固まった気持ちを解きほぐすことは容易ではありません。 むしろ、円満調停を機に相手から離婚調停を申し立てられることも少なくなく、結果的に離婚の手続が進んでしまうという事態が想定されます。 (1) 円満成立 改めて同居を開始し、夫婦としての実態を再開しようという帰結です。 (2) 別居成立 修復や同居再開は難しいものの、直ちに離婚の合意も難しいという状況の中、当面双方が別居を開始し、様子を見るという帰結です。婚姻費用や面会交流など、別居中の必要事項を盛り込む場合が多いです。 (3) 離婚成立 結果的に婚姻関係の修復が難しいという点で双方が合意し、離婚に至るという帰結です。 (4) 不成立 何らの合意にも至らないという帰結です。離婚をしたくない側としてはこれ以上にできる手続はなく、相手方配偶者から離婚訴訟を提起するのを待つのみとなります。 (5) 円満調停の実情 当事務所は年間300件以上の離婚相談に対応させていただいており、円満調停に対応することも少なくありません。ただし、結果的に円満成立となったケースは数える程度しかありません。 なかなか人の気持ちを変えることは難しいというのが実情のようです。 単に修復のみを求めるのであれば、円満調停を申し立てた際に弁護士を依頼する必要性は必ずしも高くありません。むしろ、双方に弁護士が介入してしまうと、お気持ちのやり取りがしにくくなり、修復はより困難になりかねません。 しかし、前述のとおり、円満調停の多くは円満で終わらず、遅かれ早かれ離婚を前提とした手続に進む傾向にあります。その際、当然に親権や養育費、財産分与などの離婚条件が問題となります。 万が一、弁護士が介入していない段階で何らかの合意をしてしまうと、後から覆すのが困難となりかねません。早い段階で弁護士に相談し、仮に離婚もやむなしとなった際に適切な対応ができるような準備をしておく必要があります。 円満調停の申立てを検討されている方は早い段階で一度当事務所にご相談下さい。 着手金 20万円 ただし、相手方配偶者から離婚調停を申し立てられた場合は、離婚調停対応に準じて追加着手金として10万円をお願いしております。 報酬金 30万円(円満成立時) ただし、相手方配偶者から離婚調停を申し立てられた場合、あるいは離婚成立となった場合は離婚調停の報酬金と同基準となります(詳細についてご相談された際に弁護士にご確認下さい。)。 [myphp file='link-footerban'] 「離婚の手続き」に関するQ&A よくあるご質問のうち、離婚の手続きに関するご質問をまとめました。 [myphp file='link-steps']
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離婚協議書作成サポート
はじめに 離婚協議書と公正証書の違い 絶対外せないポイント よくあるQ&A 書式例(無料ダウンロード) 作成費用 夫婦は、離婚届に署名、押印すれば離婚できます。しかし、養育費や、財産分与、面会交流について何の取り決めもしないまま離婚してしまえば、後に争いになるばかりか、本来であれば請求できるはずのものもできなくなってしまう可能性があります。 そこで、離婚する際には、「離婚協議書」の作成を強くお勧めします。 もちろん、離婚した夫婦双方が離婚後も協力し、財産を公平に分け、継続して養育費を支払い、面会交流についても柔軟に応じ、口約束を必ず守るというのであれば、離婚協議書は必要ないでしょう。 しかし、離婚すると決めたのは、お互い今後の人生を共にできないと感じているからに他なりません。そうであるならば、離婚後も元夫婦が協力し続ける、というのは難しいのではないでしょうか。また、離婚後に、再婚したり、職を変えたりすることにより、状況の変化があった際にも、当時の約束を反故にしないという確信が持てるでしょうか。 正しく離婚協議書を作成することにより、離婚後の不安や、心配を軽減することができます。そこで、当事務所では、離婚協議書の作成を代行させていただくサービスをご用意いたしました。 離婚協議書とは、離婚する際、夫婦で協議し、決まった内容を書いた書面のことです。作成者に資格は必要ないため、当事者同士でも作成できます。 もっとも、その内容については、弁護士のチェックを受け、正しいかどうか確認することをお勧めします。また、弁護士が離婚協議書を作成するのであれば、文言上も法律上も問題ないものとなるでしょう。 公正証書とは、公証役場で公証人が作成する合意書です。公的なものですので、強い効力を持ち、その書面内に「債務を弁済しない場合には、直ちに強制執行を行うことを認める」旨の文言が記載されている場合(「執行認諾付公正証書」といいます)には、改めて調停や裁判を提起することなく、直ちに強制執行が可能になります。 養育費等、将来の債権について決める場合に、公正証書によることが効果的でしょう。もっとも、公証人役場で公正証書を作成すること自体に費用が掛かりますので、本当に公正証書による取り決めが必要な場合か否かは、専門家である弁護士に問い合わせるのが良いでしょう。 明確に、どなたとどなたが、いつ離婚するのかを記載する必要があります。 離婚届にも親権者の記載欄があります。日本では、親権者を決めないと離婚をすることができません。 いつからいつまで、いくらを(月額)、どのように(振込、手渡し)支払するかを決めておきます。特に、強制執行の可能性を視野に入れている場合、具体的に定める必要があるでしょう。 親権者でない方の配偶者(「非親権者」といいます)は、「面会交流」という制度によって、お子様と交流を図ります。その際、月に何回、何時間、場所や宿泊を伴うことができるか等について、定めておくことが良いでしょう。 面会交流は、お子様の成長にとって非常に重要ですので、お子様の年齢や環境によって、適切な条件を決めておきましょう。 基本的には、夫婦の離婚時に存在する財産を折半します。その際、どのような財産があるか把握しないまま取り決めをしてしまうと、思わぬところで損をしてしまうことがあります。 預貯金や不動産のみでなく、有価証券や、保険等も財産に含まれることがありますので、ご不安な場合は、一度弁護士にご相談ください。 離婚原因が相手の不貞や暴力であった場合、慰謝料を請求することができる場合があります。また、「解決金」という形で、離婚したい側が、離婚をしたくない側に対して一定の金銭を支払うことで、離婚に合意してもらうことがあります。 そういった場合も、金額を明記しておくことが良いでしょう。また、養育費と同様に、いつまでに、いくらを、どのように支払いするか決めておきましょう。強制執行を行う予定がある場合には、なおさらです。 先のことだからと決めずにおいてしまいそうになりますが、年金分割についても定めておくことが良いでしょう。後の争いを防ぐことができます。 清算条項とは、「書面に記載されている以外の債権債務の不存在と、今後、互いに一切の請求をしない」旨を確認する条項のことを言います。これによって、次々と請求されることを防ぎ、紛争を終局的に解決することができます。 もっとも、後から慰謝料請求を考えている場合等、特殊な清算条項を記入すべき場合や、清算条項を加えない方が良い場合もありますので、一度弁護士にご相談ください。 Q1 離婚協議書を作成する際に、弁護士に依頼するメリットは? A1 弁護士は、協議書の文言が法律的に正しいか、後に争いとなるような内容のものではないか、判断することができます。 離婚成立後に、離婚後の条件について改めて定めることは困難です。養育費や慰謝料などが、相場と比べて高額すぎたり、低額すぎたりした場合、取り返しのつかないことになる可能性があります。そういったトラブルを防ぐため、弁護士へ相談することをお勧めします。 Q2 離婚協議書の内容はできており、あとは署名押印するだけです。相手方との合意もできていますので、相手方と二人で来所してもいいですか? A2 まずはおひとりでご来所ください。 協議書の内容次第では、相手方との交渉が必要になる場合があります。弁護士は、相対立する当事者双方からご相談を受けることができません。 仮にお二人でご相談にいらした後、相手方との交渉の必要があるという判断になったとしても、すでに相手方からも相談を受けているので、相手方との交渉を代理することができなくなってしまいます。 Q3 養育費を独自に決めたいのですが、良いのでしょうか? A3 もちろん、当事者の合意であれば、いくらであってもかまいません。 もっとも、記載の方法によって効力に差異が出ますので、一度弁護士にご相談ください。 Q4 離婚協議書作成段階になって、養育費や慰謝料について折り合いが合わなくなった。どうすればよいのか。 A4 交渉が必要な場合は、当事務所の弁護士にご依頼いただき、話がまとまり次第、協議書の作成に移らせていただきます。 離婚協議書書式例(Word) 離婚協議書書式例(PDF) 本協議書案はあくまで一般的かつ最小限の内容を定めたものです。 財産分与において、不動産、住宅ローン、自動車、株式その他の財産が存在する場合は、より詳細な記載を要しますので、一度当事務所の弁護士のご相談下さい。 本協議書案は公正証書ではございません。強制執行を速やかに行う為には、別途公証役場において公正証書を作成する必要がございます。 離婚協議書の作成費用については、サービス・費用の「離婚の弁護士費用」をご参照ください。 [myphp file='link-footerban'] 協議離婚とは 離婚の手続きのうち、協議離婚について詳しく解説しております。 [myphp file='link-steps']