協議離婚とは
目次
協議離婚とは?
協議離婚とは、夫婦双方の話し合いで離婚するものです。夫婦が離婚について合意し、市町村役場に離婚届を提出し、受理されれば協議離婚は成立します。
裁判離婚のように、離婚の理由を問われることもなく、夫婦の話し合いや離婚届の提出に第三者が立ち会う必要もありませんので、プライバシーが守られます。しかし、未成年のお子様がいる場合には、親権者を決めておかないと、離婚届けは受理されません。離婚届に、親権者が父母どちらかを記載する欄があります。
また、戸籍から抜ける側(「除籍側」と呼びます)は、離婚後の本籍について決めておく必要もあります。離婚届には、婚姻届同様に成人の証人二人の署名押印が必要なので、あらかじめ頼める方を探しておくと安心です。
離婚届について
- 手続名
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離婚届
- 手続根拠
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民法第764条(第739条を準用)、戸籍法第76条、第77条(第63条を準用)
- 手続対象者
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- 協議離婚の場合には、離婚をしようとする夫婦
- 裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)の場合には、離婚をした当事者
- 提出時期
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- 協議離婚の場合には、随時
- 裁判離婚の場合には、裁判が確定した日から10日以内
- 提出方法
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届書を作成し、届出人の本籍地又は所在地の市役所、区役所又は町村役場に届け出てください。
なお、届出の際には、届出人の本人確認のため、本人であることを証明する(運転免許証やパスポートなど)を持参してください。※裁判離婚(判決・調停・審判・和解による離婚)の場合には、本人確認書類の持参は不要です。
- 手数料
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手数料はかかりません。
- 添付書類・部数
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- 協議離婚の場合には、離婚届書に成年の証人2名の署名押印が必要です。このほか、添付書類が必要となる場合がありますが、詳しくは、届出先の市区町村にお問い合わせください。
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裁判離婚の場合の添付書類は次のとおりです。
判決離婚のとき、判決の謄本と確定証明書・各1通
調停離婚のとき、調停調書の謄本・1通
審判離婚のとき、審判書の謄本と確定証明書・各1通
- 申請書様式
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届書用紙は、市役所、区役所又は町村役場で入手してください。
- 記載要領・記載例
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別紙のとおり【PDF】。ただし、例示した事例と相違する場合には、市区町村にお問い合わせください。
- 提出先
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届出人の本籍地又は所在地の市役所、区役所又は町村役場
- 受付時間
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届出先の市区町村にお問い合わせください。
- 相談窓口
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市役所、区役所又は町村役場
- 審査基準
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民法・戸籍法等の法令に定めるところによります。
- 標準処理期間
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届出先の市区町村にお問い合わせください。
- 不服申立方法
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離婚届の不受理処分がされたときは、家庭裁判所に不服申立てができます(戸籍法第121条)。
参考: 法務省WEBサイト
取り決めは文書に残すことをお勧めします
離婚だけではなく、養育費や財産分与についても一挙に決めておくことが、のちの紛争を防ぐために重要なことです。協議離婚では、養育費や財産分与、慰謝料などについては、離婚後に決めることもできますが、離婚後に相手と連絡が取れなくなったり、話し合いをするのが難しくなったりする場合も多いものです。
取り決めができたら、文書にして残しておくことをお勧めします。文書の形には当事者間だけで作成する「離婚協議書」「念書」「合意書」等のほか、「公正証書」 を作成する方法があります。
「執行認諾文言付き公正証書」 にしておけば、金銭にかかわる内容で、支払いがされない場合には、裁判の判決をとらずに、強制執行ができます。「公正証書」以外の文書で強制執行をするためには、新たに裁判手続きを行って判決をとる必要があるため、かえって時間と費用が掛かります。
養育費や慰謝料の支払いなどに関して不安な場合は、費用は掛かりますが、公正証書にしておくと確実です。