離婚協議書作成サポート
はじめに
夫婦は、離婚届に署名、押印すれば離婚できます。しかし、養育費や、財産分与、面会交流について何の取り決めもしないまま離婚してしまえば、後に争いになるばかりか、本来であれば請求できるはずのものもできなくなってしまう可能性があります。
そこで、離婚する際には、「離婚協議書」の作成を強くお勧めします。
もちろん、離婚した夫婦双方が離婚後も協力し、財産を公平に分け、継続して養育費を支払い、面会交流についても柔軟に応じ、口約束を必ず守るというのであれば、離婚協議書は必要ないでしょう。
しかし、離婚すると決めたのは、お互い今後の人生を共にできないと感じているからに他なりません。そうであるならば、離婚後も元夫婦が協力し続ける、というのは難しいのではないでしょうか。また、離婚後に、再婚したり、職を変えたりすることにより、状況の変化があった際にも、当時の約束を反故にしないという確信が持てるでしょうか。
正しく離婚協議書を作成することにより、離婚後の不安や、心配を軽減することができます。そこで、当事務所では、離婚協議書の作成を代行させていただくサービスをご用意いたしました。
離婚協議書と公正証書の違い
離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚する際、夫婦で協議し、決まった内容を書いた書面のことです。作成者に資格は必要ないため、当事者同士でも作成できます。
もっとも、その内容については、弁護士のチェックを受け、正しいかどうか確認することをお勧めします。また、弁護士が離婚協議書を作成するのであれば、文言上も法律上も問題ないものとなるでしょう。
公正証書とは
公正証書とは、公証役場で公証人が作成する合意書です。公的なものですので、強い効力を持ち、その書面内に「債務を弁済しない場合には、直ちに強制執行を行うことを認める」旨の文言が記載されている場合(「執行認諾付公正証書」といいます)には、改めて調停や裁判を提起することなく、直ちに強制執行が可能になります。
養育費等、将来の債権について決める場合に、公正証書によることが効果的でしょう。もっとも、公証人役場で公正証書を作成すること自体に費用が掛かりますので、本当に公正証書による取り決めが必要な場合か否かは、専門家である弁護士に問い合わせるのが良いでしょう。
絶対外せないポイント
1. 離婚
明確に、どなたとどなたが、いつ離婚するのかを記載する必要があります。
2. 親権
離婚届にも親権者の記載欄があります。日本では、親権者を決めないと離婚をすることができません。
3. 養育費
いつからいつまで、いくらを(月額)、どのように(振込、手渡し)支払するかを決めておきます。特に、強制執行の可能性を視野に入れている場合、具体的に定める必要があるでしょう。
4. 面会交流
親権者でない方の配偶者(「非親権者」といいます)は、「面会交流」という制度によって、お子様と交流を図ります。その際、月に何回、何時間、場所や宿泊を伴うことができるか等について、定めておくことが良いでしょう。
面会交流は、お子様の成長にとって非常に重要ですので、お子様の年齢や環境によって、適切な条件を決めておきましょう。
5. 財産分与
基本的には、夫婦の離婚時に存在する財産を折半します。その際、どのような財産があるか把握しないまま取り決めをしてしまうと、思わぬところで損をしてしまうことがあります。
預貯金や不動産のみでなく、有価証券や、保険等も財産に含まれることがありますので、ご不安な場合は、一度弁護士にご相談ください。
6. 慰謝料
離婚原因が相手の不貞や暴力であった場合、慰謝料を請求することができる場合があります。また、「解決金」という形で、離婚したい側が、離婚をしたくない側に対して一定の金銭を支払うことで、離婚に合意してもらうことがあります。
そういった場合も、金額を明記しておくことが良いでしょう。また、養育費と同様に、いつまでに、いくらを、どのように支払いするか決めておきましょう。強制執行を行う予定がある場合には、なおさらです。
7. 年金分割
先のことだからと決めずにおいてしまいそうになりますが、年金分割についても定めておくことが良いでしょう。後の争いを防ぐことができます。
8. 清算条項
清算条項とは、「書面に記載されている以外の債権債務の不存在と、今後、互いに一切の請求をしない」旨を確認する条項のことを言います。これによって、次々と請求されることを防ぎ、紛争を終局的に解決することができます。
もっとも、後から慰謝料請求を考えている場合等、特殊な清算条項を記入すべき場合や、清算条項を加えない方が良い場合もありますので、一度弁護士にご相談ください。
よくあるQ&A
離婚協議書を作成する際に、弁護士に依頼するメリットは?
弁護士は、協議書の文言が法律的に正しいか、後に争いとなるような内容のものではないか、判断することができます。
離婚成立後に、離婚後の条件について改めて定めることは困難です。養育費や慰謝料などが、相場と比べて高額すぎたり、低額すぎたりした場合、取り返しのつかないことになる可能性があります。そういったトラブルを防ぐため、弁護士へ相談することをお勧めします。
離婚協議書の内容はできており、あとは署名押印するだけです。相手方との合意もできていますので、相手方と二人で来所してもいいですか?
まずはおひとりでご来所ください。
協議書の内容次第では、相手方との交渉が必要になる場合があります。弁護士は、相対立する当事者双方からご相談を受けることができません。
仮にお二人でご相談にいらした後、相手方との交渉の必要があるという判断になったとしても、すでに相手方からも相談を受けているので、相手方との交渉を代理することができなくなってしまいます。
養育費を独自に決めたいのですが、良いのでしょうか?
もちろん、当事者の合意であれば、いくらであってもかまいません。
もっとも、記載の方法によって効力に差異が出ますので、一度弁護士にご相談ください。
離婚協議書作成段階になって、養育費や慰謝料について折り合いが合わなくなった。どうすればよいのか。
交渉が必要な場合は、当事務所の弁護士にご依頼いただき、話がまとまり次第、協議書の作成に移らせていただきます。
離婚協議書書式例(無料ダウンロード)
- 本協議書案はあくまで一般的かつ最小限の内容を定めたものです。
- 財産分与において、不動産、住宅ローン、自動車、株式その他の財産が存在する場合は、より詳細な記載を要しますので、一度当事務所の弁護士のご相談下さい。
- 本協議書案は公正証書ではございません。強制執行を速やかに行う為には、別途公証役場において公正証書を作成する必要がございます。
作成費用
離婚協議書の作成費用については、サービス・費用の「離婚の弁護士費用」をご参照ください。