退職金

はじめに

退職金あるいは功労金は、勤務先の退職金規定に基づいて支給されるも ので、労働の事後的対価としての性格があります。そのため、給与と同様に財産分与の対象になります。

将来の退職金

将来の退職金については、いかんせん将来のことなので、絶対に定年まで順調に働き続けられるとは言い切れません。ある日突然勤務先が倒産したり、懲戒解雇されたり、場合によっては経営不振による減額もありえます。

そのため、定年間近であるだとか、公務員等のように退職金を支給される蓋然性が高い場合に限り財産分与の対象となります。

既払の退職金

既払の退職金も、財産分与の対象になります。もっとも、既払の退職金は、既に預貯金や不動産等さまざまな形の資産に変わっていることが多いです。その場合には、現在の資産の種類のままで財産分与の対象として参入することになります。

関連するページ

「財産分与」に関連するページ

財産の種類別 離婚で気を付けたい事

「お金について」に関連するページ

離婚問題に
お悩みの方へ
離婚問題の経験豊富な弁護士・
スタッフが対応いたします。
まずはお気軽にご連絡ください

初回ご相談60分無料
(ご来所の場合のみ)

無料相談のご予約はこちら

離婚問題について経験豊富な弁護士・スタッフが対応いたします。
まずはお気軽にご連絡ください

ページTOPヘ