解決事例
no.035
男性 / 40代 / 公務員
3人のお子様全ての親権を依頼者(父親)が取得するという合意ができ、3回目の調停期日で離婚が成立した事例
画像はイメージです
- 離婚請求
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離婚を求めた
- 原因
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性格の不一致
- 性別
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男性
- 年代
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40代
- 職業
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公務員
- 相手年代
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30代
- 相手職業
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パートアルバイト
- 子ども
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子どもあり
- 争点
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親権
- 解決方法
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調停
状況
子育て観の不一致等を理由に、依頼者様本人が奥様に対して離婚調停を申し立て、期日を重ねていたものの、親権について合意ができず、離婚が成立しませんでした。その後も、依頼者様側でお子様の監護養育を継続されていましたが、面会交流についても問題があったことなどから、再度、依頼者様の方から離婚を請求していくことになりました。
もはやこれ以上、婚姻関係を続けることは難しいし、奥様にお子様のことを任せられないという思いで当事務所にご相談に来られました。
活動
依頼者様の側から、再度、調停を申し立てることとなりました。当初、奥様は離婚には応じるつもりはないとおっしゃっていました。しかし、調停期日を重ねていくうちに、奥様も依頼者様の離婚の意思が強固であることを悟り、離婚条件によっては離婚に応じる姿勢を見せるようになりました。
また、親権についても、当事務所の弁護士が、家庭裁判所の調査官に対して、奥様の監護養育体制に問題があること、依頼者様の監護養育態勢が整っていることを主張していった結果、調査官もお子様の親権は依頼者様にしたほうがよいと判断するようになりました。
その結果、3人のお子様全ての親権を依頼者様が取得するという合意ができ、3回目の調停で離婚することが成立しました。
ポイント
家庭裁判所の調査官とは、お子様の親権について重要な調査をする裁判所の職員です。従前の父の監護状況や、母の子育てに対する姿勢等を調停員や調査官に粘り強く伝えていくことにより、父親の親権が認められたという点で、成功を収めた事例です。父親であるという理由のみで、親権をあきらめないでいただきたいと思います。