解決事例

no.036

女性 / 40代 / 会社員

不貞行為を行った有責配偶者からの離婚請求にも拘わらず、受任から半年程度で離婚に成功した事例

不貞行為を行った有責配偶者からの離婚請求にも拘わらず、受任から半年程度で離婚に成功した事例

画像はイメージです

離婚請求

離婚を求めた

原因

性格の不一致

浮気・不倫をした

性別

女性

年代

40代

職業

会社員

相手年代

50代

相手職業

会社員

子ども

子どもあり

争点

親権

養育費

財産分与(その他)

解決方法

協議

状況

依頼者様が、いわゆる性格の不一致、金銭感覚の不一致を理由に離婚を希望していました。また、依頼者様の方が過去に不倫をしたことがあり、裁判で離婚請求が認められる可能性は低いという事案でした。既にご主人との信頼関係は完全に無くなっており、このまま婚姻関係を続けていくことなんてできないという思いで当事務所にご相談に来られました。

活動

当事務所の弁護士がご主人と直接、電話で離婚のお話し合いを進めることとなりました。裁判になっても離婚が認められる可能性が極めて低い為、何が何でも交渉で離婚を認めさせたいと考えていました。

当初、ご主人は、依頼者様が過去に不倫をしたこと等を理由に慰謝料を請求してきましたが、当事務所の弁護士は、すでに慰謝料請求権の時効が成立していること、今後も慰謝料の請求を維持するのであれば、依頼者様には財産分与として多額の金銭を請求する権利があるため、その権利を行使することもやぶさかではないとの姿勢を示したところ、相手方は慰謝料の請求をあきらめました

養育費の金額についても折り合いがついておりませんでしたが、最終的に依頼者様の主張が満額認められることとなり、受任から約半年程度で協議離婚を成立させることに成功しました。

ポイント

通常、裁判で有責配偶者(不貞などの離婚原因を作出した側の配偶者)からの離婚請求は、別居期間が相当長くない限り認められる可能性は低いです。しかし、有責配偶者であっても、財産分与として一切の請求ができなくなるわけではありません。不貞行為を行ったことに対する対価は原則として慰謝料として支払うべきです。

たしかに、財産分与には慰謝料的側面も含まれると言われますが、有責配偶者であることから当然に財産分与を請求できなくなるというわけではありません。本事案では、その点を強く押し出し、交渉していくことで成功を収めました。

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