解決事例
no.042
男性 / 40代 / 会社員
退職金が財産分与の対象となり、一括での支払いを求められたが、訴訟期日間の交渉により、分割払いの合意が成立した事例
画像はイメージです
- 離婚請求
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離婚を求めた
- 原因
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性格の不一致
- 性別
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男性
- 年代
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40代
- 職業
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会社員
- 相手年代
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30代
- 相手職業
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パートアルバイト
- 子ども
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子どもあり
- 争点
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財産分与(退職金)
- 解決方法
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訴訟
状況
性格の不一致を理由に離婚を求めたものの、財産分与の金額について争いとなりました。依頼者様は、財産分与はやむを得ないけれど、いまだ手元にない退職金の2分の1を支払うことは困難であるため、なんとか分割で支払いたいという思いで当事務所にご相談に来られました。
活動
訴訟提起直後は、妻より相当額の財産分与を全て一括で支払うよう請求されていました。しかし、当事務所の弁護士が訴訟において根気強く裁判官及び妻の弁護士に対して説得を試みることにより、徐々にこちらの言い分に理解を示すようになり、最終的には退職金を含む財産分与の支払について長期の分割払いで合意が成立しました。
ポイント
退職金も財産分与の対象となると聞いて、驚く方もいらっしゃるのではないでしょうか。事案によりますが、近い将来支払われることがすでに確定している退職金は、賃金の後払い的な性格があるので、財産分与の対象になると考えられています。退職金がいまだ支払われていない場合、その支払方法が問題となります。
判決による場合は基本的に一括払いを命じられることがほとんどですが、訴訟進行中の協議であるにもかかわらず、長期の分割払いを相手に認めさせることができたという点で大きな成功をおさめた事例です。