解決事例

no.089

女性 / 40代 / 会社員

妻が連帯債務者となっている住宅ローンの支払いについて、養育費を減額することを条件に、全額夫に負担させる形で離婚することに成功した事例

妻が連帯債務者となっている住宅ローンの支払いについて、養育費を減額することを条件に、全額夫に負担させる形で離婚することに成功した事例

画像はイメージです

離婚請求

離婚を求めた

原因

性格の不一致

性別

女性

年代

40代

職業

会社員

相手年代

30代

相手職業

会社員

子ども

子どもあり

争点

財産分与(その他)

解決方法

調停

状況

依頼者は、性格の不一致を理由に夫と離婚をしたいと考えました。しかし、自宅を購入する際に夫婦が連帯債務者となる形で住宅ローンの借り入れをしていたため、離婚したとしても住宅ローンの支払いにより夫婦が繋がりを持ってしまう状況にありました。

活動

当初から相手方に代理人がついていたため、お互いに代理人を通じて離婚協議をしていました。しかし、住宅ローンの負担について協議がまとまらず、当方から調停を申し立てることとなりました。

調停においては、離婚については早期に合意したため、離婚が成立しました。しかし、夫は住宅ローンの半額の支払を妻に請求することをやめなかったため、合意に至りませんでした。

最終的に養育費の金額を減額することを条件に、住宅ローンを全額夫が負担することになり、合意ができました。

ポイント

住宅ローンについて連帯保証や連帯債務として債務の負担がある場合、離婚したからと言って当然に同責任を免れるわけではありません。債権者からすれば、債務者らが離婚するか否かは債権の回収に際して全く関係の無い話だからです。

その為、一方が借換えなどによって一括返済をしない限り、完全に住宅ローンから逃れることは容易ではありません。しかし、協議の中で債務全額を一方が負担することを約束する形で一定の支払を義務づける方法があります。100%安全というものではありませんが、落としどころとしてよく利用される手段の一つです。

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