解決事例
no.091
男性 / 40代 / 会社員
妻に慰謝料の300万円減額を認めさせるとともに、妻が管理していた預貯金の半額を返還させる形で離婚が成立した事例
画像はイメージです
- 離婚請求
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離婚を求めた
- 原因
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性格の不一致
- 性別
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男性
- 年代
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40代
- 職業
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会社員
- 相手年代
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30代
- 相手職業
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主婦
- 子ども
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子どもなし
- 争点
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慰謝料
財産分与(預貯金)
- 解決方法
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訴訟
状況
依頼者は、妻と性格がどうしても合わないため、離婚したいと思うようになりました。ご相談当時は別居直後でしたし、法律上の離婚原因も無かったため、訴訟での離婚は困難な状況にありました。依頼者はそれでもどうにか早く離婚を成立させたいとの思いで当事務所へご相談に来られました。
活動
依頼直後より妻に対して離婚の協議を申込みましたが、妻側は離婚を拒否し続けました。その結果、協議・調停では合意にいたらず、訴訟で離婚を求めることとなりました。もっとも、訴訟の早い段階で妻側も離婚については争うことはなくなり、慰謝料と財産分与のみが争点となりました。
妻側は
①多額の慰謝料請求
②財産分与をしたくない
旨を主張していましたが、当事務所の弁護士の主張により裁判官も当方寄りの考えとなり、最終的には慰謝料を300万円も減額させるとともに、預貯金の半額を返還させる方法で財産分与が行われ、離婚が成立しました。
ポイント
「性格の不一致が理由で、離婚したい。」というお客様はたくさんいらっしゃいますが、裁判になった場合、この理由のみをもって離婚するということは困難です。本件でも、判決になった場合には、離婚は難しいとの見通しでした。
しかしながら、裁判になった場合でも、相手と和解の交渉をすることが可能です。本件では、当事務所の弁護士が、法廷で裁判官を利用することにより相手方を説得できたという点で、成功を収めた事例です。