解決事例

no.095

女性 / 40代 / 会社員

夫側に子どもを連れ去られたものの、法的手続を執り、子どもを引き渡す旨の結論を裁判所から得ることができた事例

夫側に子どもを連れ去られたものの、法的手続を執り、子どもを引き渡す旨の結論を裁判所から得ることができた事例

画像はイメージです

離婚請求

離婚を求めた

原因

性格の不一致

性別

女性

年代

40代

職業

会社員

相手年代

40代

相手職業

会社員

子ども

子どもあり

争点

養育費

慰謝料

財産分与(預貯金)

解決方法

審判

状況

夫と夫の両親が子どもを連れ去り、別居が開始されました。その後は子どもと母親(依頼者)との面会交流がほぼ行われませんでした。

このままでは母子の交流が途絶えそうな状況にあったため、妻はどうにかして子どもを取り戻したいという思いで当事務所にご相談に来られました。

活動

ご依頼をいただいてすぐ、当事務所の弁護士が、

①子の引渡し請求の審判
②子の監護者指定の審判
③保全の審判

を求める申立を行いました。手続開始後、家庭裁判所の調査官調査が実施されました。

調査の結果、子どももお母さんと暮らしたいという気持ちであることが分かり、最終的に子どもを母親に引き渡せという旨の審判を得ることができました。

ポイント

子供の監護者を指定するにあたっては、現状誰が監護を担当しており、その監護状況に問題があるか否か等が重視されてしまいます。その為、事実上、連れ去ったもの勝ちのような状況になりがちです。

本件はそのような状況の中で、きっちりと法的手続を踏み、子どもを引き渡せという旨の結論を裁判所が出したという点で大きな成功を収めた事例です。

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