解決事例
no.100
男性 / 60代〜 / 自営業(会社経営)
財産分与請求をされていた夫が、最終的に分与額を1億4000万円減額することに成功した事例
画像はイメージです
- 離婚請求
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離婚を求められた
- 原因
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性格の不一致
- 性別
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男性
- 年代
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60代〜
- 職業
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自営業(会社経営)
- 相手年代
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50代
- 相手職業
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その他
- 子ども
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子どもあり
- 争点
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財産分与(預貯金)
財産分与(不動産)
財産分与(保険)
財産分与(その他)
- 解決方法
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訴訟
状況
ある日、急に妻から離婚と財産分与を求めて訴訟提起されました。退職金や、株式その他莫大な財産があるものとして、約1億7000万円の財産分与を請求をされていました。
「妻の主張するような財産はほとんどありません。可能な限り減額できないか。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。
活動
2年間の訴訟手続きのうち、そのほとんどが双方の財産調査の手続きに充てられました。特に、退職金の取り扱いや、株式の価値、不動産や株式の金額の評価の問題が争われました。それ以外にも、夫が経営者であり、普通の会社員と比べて非常に高額な収入があったことに鑑みて、財産分与の割合が2分の1でよいのかという点も問題になりました。
裁判では、尋問も行われ、尋問を終えた裁判官の所感としても、財産分与として夫が妻に対しておおよそ7000万円程度支払うべき旨の判決を書くことになるとのことでした。もっとも、裁判の期日間に、当事務所の代理人が交渉を重ね、最終的に約3000万円相当の財産を分与することのみで和解を成立させることに成功しました。
ポイント
経営者の財産分与は、非常に複雑です。
まずは分与の対象となる財産を特定します。よほど大きな会社の経営者でない限り、経営者の財産関係は、会社の財産と、個人の財産とが混在している傾向にあります。本件の場合も、その財産関係を明確にするのに時間を割きました。その上で、各財産をどのように評価するかも、非常に悩ましい問題です。
また、財産分与の割合も「2分の1ずつ」が原則となっていますが、これは一般的な家庭を対象にしており、経営者の方のように一般の会社員とは全く異なる特別な才能や能力に基づいて特別多くの財産を形成した場合、上記割合が修正される場合があります。
本件では、妻からの約1億7000万円の請求を最終的に3000万円で和解を成立させたという点で、大成功を収めた事案です。