解決事例
no.104
男性 / 40代 / 会社員
性格の不一致と相当期間の別居を理由に、調停での離婚に成功した事例
画像はイメージです
- 離婚請求
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離婚を求めた
- 原因
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性格の不一致
- 性別
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男性
- 年代
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40代
- 職業
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会社員
- 相手年代
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30代
- 相手職業
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その他
- 子ども
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子どもあり
- 争点
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養育費
- 解決方法
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調停
状況
すでに約3年程度別居をしていましたが、妻が離婚協議に応じなかったため、婚姻関係を継続する形となっておりました。しかし、すでに婚姻関係の「実態」がなかったため、そろそろ離婚したい、との思いで当事務所にご相談に来られました。
活動
当事者間での協議が整わなかったため、当事務所にご依頼をいただいてからすぐに調停を申し立てました。調停手続きの中でも、妻は離婚に応じようとはしませんでした。
そのような中、当事務所の弁護士が、すでに、訴訟で離婚するのに十分な期間の別居をしているため、訴訟になれば離婚が認められる可能性が高いと伝えることで、最終的に調停で離婚を成立させることができました。
ポイント
互いに離婚原因を作出した責任がない場合、概ね3年以上の別居期間が経過すると、訴訟で離婚が認められる可能性が高くなります。もっとも、訴訟となった場合、最低でも半年から1年程度は判決まで時間がかかることとなります。
そこで、調停内で訴訟のメリットが無いことを相手に伝え続けることにより相手の心を動かし、最終的に調停で離婚を成立させることができたという点で本件は成功を収めました。