解決事例

no.114

女性 / 40代 / その他

夫が妻に無断で離婚届を役所に提出したことを理由に、夫婦の共有財産である自宅を妻が取得するという慰謝料的財産分与に成功した事例

夫が妻に無断で離婚届を役所に提出したことを理由に、夫婦の共有財産である自宅を妻が取得するという慰謝料的財産分与に成功した事例

画像はイメージです

離婚請求

その他

原因

その他

性別

女性

年代

40代

職業

その他

相手年代

50代

相手職業

パートアルバイト

子ども

子どもあり

争点

財産分与(不動産)

解決方法

調停

状況

夫と長期の別居が継続していました。そんなある日、妻の元に市役所から離婚届が受理された旨の通知が届きました。

離婚届に署名した覚えはない。夫が、勝手に出したのだと思います。いまさら離婚を争う気はないけれど、夫の思い通りにはさせたくない。」そのような思いで当事務所にご相談にこられました。

活動

離婚に争いはありませんでした。そのため、夫婦の唯一の共有財産である自宅をどのように分けるかという点のみを調停で協議を行いました。

夫が離婚届を無断で作成・提出した点について、被害届の提出を検討しているという強気な姿勢を示し、夫が譲歩するよう誘導しました。その結果、財産分与として、自宅を全て譲渡させることに成功しました。

ポイント

原則として財産分与は、夫婦で築いてきた財産を清算するという側面が強く、きっちり2分の1ずつ分けることが殆どです。

もっとも、財産分与には慰謝料的側面もあるといわれています。本件のように離婚届の無断作成・提出という犯罪行為(もちろん不法行為も成立します)と言えるような行為によって損害が生じたと主張し、慰謝料的な分与を求めることも可能です。

本件は、清算的財産分与とした場合2分の1しか取得できないはずであった自宅を、慰謝料的財産分与として全て取得できたという点で大きな成功を収めた事例です。

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