解決事例
no.118
女性 / 40代 / 会社員
当初は夫より財産分与として500万円の支払いを請求されていたが、弁護士の介入により、その額を100万円まで減額させた事例
画像はイメージです
- 離婚請求
-
離婚を求めた
- 原因
-
性格の不一致
- 性別
-
女性
- 年代
-
40代
- 職業
-
会社員
- 相手年代
-
40代
- 相手職業
-
会社員
- 子ども
-
子どもなし
- 争点
-
財産分与(その他)
- 解決方法
-
調停
状況
夫が妻に対し、離婚と財産分与を請求していました。夫婦の共有財産として、夫が婚姻前の夫個人の財産からおおよそ600万円を自宅の頭金の支払いに充当していたことを理由に、夫婦の共有財産から約600万円を当然に差し引いた上で、約500万円を支払うよう請求していました。
「早く離婚したいが、本当にこんな要求に応じなければならないのか。」そのような思いで当事務所にご相談にこられました。
活動
まず、当事務所の弁護士は、夫が婚姻前の財産から約600万円を自宅の頭金として出捐していたことは間違いないと認めた上で、既にその自宅に夫婦で10年以上も住んでおり、当時より自宅の価値も下がっているため、当時出捐した頭金およそ600万円すべてを夫婦の共有財産から差し引くのは不合理である旨の主張をしました。
その他、夫の退職金や、預貯金、生命保険の解約返戻金等の財産を財産分与の対象とするよう主張した結果、依頼人の支払額を100万円にまで引き下げた後に、離婚の合意をすることに成功しました。
ポイント
婚姻前に得た財産は、固有財産と言って、個人の財産としてカウントされます。固有財産は、財産分与の際には差し引いて考えるのが一般的です。ただし、差し引くことができるのは、あくまで財産分与時に実際に存在している夫婦の共有財産からであり、婚姻生活の中で減少していった婚姻前の財産については、当然に返還の義務がある、というわけではありません。
本件のように、自宅の頭金として固有財産からの出捐があった場合も、その当時の預金という固有財産は自宅に転化しており、その後年月の経過によって自宅不動産の価値も減少していきます。その為、財産分与の際に当時の頭金の金額全額を返還する必要はないと主張していきました。
本件は、上記の主張をしたことにより、夫の請求する金額を大幅に減額させることができたという点で大きな成功を収めた事例です。