よくあるご質問

親権・監護権に関するQ&A

Q2

親権者が妻に決まったのだが、育児放棄をしている。
親権者を自分に変えたい。どうすればよいのか。

A2

家庭裁判所に親権者変更の申立てをします。離婚後の親権者の変更は父母の話し合いだけではできません。簡単に親権者の変更ができると、そのたびに子どもの生活環境が変わってしまうからです。

親権者の変更が認められるのは、質問にあるように、育児放棄や虐待、親権者の病気により子どもの世話ができなくなったなど、親権者の変更が子どもにとって必要とされる理由がある時のみです。

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