よくあるご質問
親権・監護権に関するQ&A
Q5
妻が子どもを連れて出て行った。妻はともかく、子どもを連れ戻したい。
どうすればよいのか。
A5
- 家庭裁判所に「子の引き渡し」を求める調停・審判を申し立てる
- 「審判前の保全処分」を申し立てる
- 「人身保護請求」の制度を利用する
の3つの方法があります。
1.については、まずは調停で子の引き渡しについての話し合いを行います。それで決着がつかなければ、自動的に審判に移行し、裁判官が、一切の事情を考慮して、審判を出します。また、調停や審判には時間がかかるので、その決着がつくまで、仮に子を引き渡してもらうという手続きが2.「審判前の保全処分」です。
3.は毛色が少し違います。連れ去った親が子どもに暴力を振るう可能性があるなど、緊急を要する場合には、地方裁判所で「人身保護請求」の手続きを行います。この手続きは弁護士が行うことになっているので、弁護士に代理人を依頼します。ただし、特別の事情がある場合には請求者が行うことができます。