よくあるご質問
養育費に関するQ&A
Q6
私は公務員、妻が専業主婦、という状況で離婚しました。離婚した後も、養育費をあてにして妻が働きません。
このまま養育費を支払い続けなければならないのでしょうか。
A6
お子様にまだ手がかかり、働きに出ることが難しい場合や、元妻が病気や親の介護をしている等の特別な事情によって就労できない場合、無職・無収入を前提に養育費の金額を算定せざるを得ません。
しかし、お子様が学校に通っており、妻本人が健康体であるにもかかわらず合理的な理由なく就労しない場合には、全年齢女子の平均的な年収を参照し、相当額の収入があると仮定して養育費の金額が定められたり、変更されたりすることもあります。