よくあるご質問

養育費に関するQ&A

Q9

子どもが20歳になりました。しかし、子どもはまだ大学生で収入がありません。子どもの生活費を別れた夫に負担させることはできないでしょうか。

A9

原則として、養育費は未成年者に対して支払われるものなので、夫婦双方での取り決めがない限り、養育費を支払わせることはできません

養育費の取り決めをする際には、お子様が大学進学を予定されている場合、「満22歳まで」と決めておくことがよいでしょう。

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