よくあるご質問
財産分与に関するQ&A
Q2
なぜ財産分与をしなくてはならないの?
A2
財産分与には、清算的財産分与と扶養的財産分与の二つの要素がありますが、主となるのは清算的財産分与です。また、本来、慰謝料と財産分与は別の性質のものですが、慰謝料の取り決めがない場合や、十分に考慮されていないときには、慰謝料を含めて財産分与(慰謝料的財産分与)を行う場合もあります。
離婚前の婚姻費用が支払われていない場合には、過去に支払われなかった婚姻費用も含めて財産分与を行うこともあります。
上記の性質を有するため、財産分与を行う必要があるのです。