よくあるご質問
財産分与に関するQ&A
Q5
自宅不動産の名義や、預貯金の名義が夫のみになっているが、これも財産分与の対象になるの?
A5
名義が夫婦どちらか一方のものでも、それが婚姻後に形成されたものであれば、財産分与の対象になり得ます。
名義が夫婦どちらか一方のものでも、それが婚姻後に形成されたものであれば、財産分与の対象になり得ます。
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