よくあるご質問
財産分与に関するQ&A
Q6
婚姻中、妻に家計をすべて任せていた。離婚時に通帳を初めて見たのだが、私の収入に比して預金が少なすぎる。妻の浪費があったに違いない!こういうとき、財産分与に何か影響はないの?
A6
妻が浪費していたことと、その金額が証明できれば、財産分与の基準時に当該財産が存在するものと仮定して財産分与の処理をする場合があります。
もっとも、妻に家計を任せていた、ということで、浪費の証明は困難でしょう。日ごろから、お互いのお金の使い方には目を配っておくことが重要です。