よくあるご質問

財産分与に関するQ&A

Q9

夫婦の自宅が5,000万円で、その頭金1,000万円は私の両親が私に贈与してくれた金銭で支払いました
財産分与の際、この1,000万円も分与の対象になってしまうのでしょうか。

A9

あなたが個人的に贈与を受けた金銭は、財産分与の対象となりません。単に5,000万円の現金や預貯金の内、1,000万円があなたが個人的に贈与を受けた財産なのであれば、5,000万円から1,000万円を差し引いた4,000万円を2分の1ずつ分けることになります。

しかし、不動産の場合にはもっと複雑な計算が必要となります。当時、5,000万円で購入した不動産であっても、財産分与当時には不動産の価値が下がり、その金額が値下がりしている可能性があります。

特に一軒家の場合、建築場所や建物の築年数によっては大幅に値が下がることも少なくありません。そのような場合にまで不動産の実価格から1,000万円を当然に差し引くのは公平ではありません。

処理の方法が法律上決められているわけではありませんが、実際には購入代金に占める個人的に贈与を受けた財産の割合を算出し、財産分与時の実価格からその割合に応じた財産を個人的な贈与を受けた財産として差し引くのが一般的な取り扱いとなるかと思います。

また、独身時代に築いた財産も財産分与の対象からは外れますので、注意が必要です。

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