よくあるご質問

財産分与に関するQ&A

Q10

まだもらっていない退職金も財産分与の対象になるって本当?
手元にお金がないのにどうやって渡せばよいの?

A10

全ての未払い退職金が財産分与の対象となるわけではなく、近い将来支払われることがすでに確定している退職金が、財産分与の対象になりえるというだけです。

しかし、支払いが確定しているとはいえ、いまだ手元にない退職金を一括で分与することは困難でしょう。

そこで、多額の退職金が財産分与の対象となり得る場合は、交渉や調停等の手続きの中で、分割払いの合意をすることが多くなっています。

関連するページ

その他のよくあるご質問はこちら

財産分与に関するQ&A

財産分与に関するQ&A
離婚問題に
お悩みの方へ
離婚問題の経験豊富な弁護士・
スタッフが対応いたします。
まずはお気軽にご連絡ください

初回ご相談60分無料
(ご来所の場合のみ)

無料相談のご予約はこちら

離婚問題について経験豊富な弁護士・スタッフが対応いたします。
まずはお気軽にご連絡ください

ページTOPヘ