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財産分与に関するQ&A

Q11

学資保険は子どもの財産?それとも夫婦の財産?

A11

基本的には、学資保険も夫婦の財産を積み立てて形成したものとして、夫婦の共有財産となります。

ですから、学資保険の原資が、夫婦片方の固有財産(例えば独身時代の財産や個人的に贈与を受けた財産等)から一括払いしていたといった事情や、婚姻中から「学資保険は子どもの財産とする」といった明確な合意が無い限り、基本的には財産分与の対象になると考えられています。

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