よくあるご質問
財産分与に関するQ&A
Q12
子どものお年玉や子ども手当、お祝い金等を子ども名義の預金口座に入金していたのですが、これも財産分与の対象になるのでしょうか。
A12
純粋にお子様に対して贈与があった財産は、お子様個人のものですので、贈与があったことの立証ができる限りで、財産分与の対象になりません。
一方、両親の財産の中からお子様名義の通帳に積み立てをしていた場合などは、原則として夫婦の共有財産と考えられ、財産分与の対象となりえます。
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