性別・年代別 離婚で気を付けたいこと
性別・年代別 離婚で気を付けたいこと
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20代女性
結婚期間がそれほど経過しておらず、お子様が小さいことが殆どです。 お子様の親権や養育費について争いとなることが多く、他方で財産分与や年金分割等はそれほど問題にならないことが殆どです。 親権については、主に過去及び現在の監護・養育実績を中心に判断されることとなります。調停や訴訟等の裁判所の手続に進んだ場合、必ずしも当然に母親が有利というわけではありませんが、多くの日本的家族形態(夫が主に働き、妻は専業主婦又はパート・契約社員等で家事育児に比重を置いている形態。)の場合、親権は母親が適切であると判断される場合が多いです。 夫が「絶対に親権を譲らない」と主張され、離婚協議が前に進まない場合がよくありますが、そのような場合は速やかに離婚調停等の裁判所の手続に乗せることで、親権の帰趨が定まり、その後の協議がスムーズに進む傾向にあります。 また、お子様が小さいため、養育費の支払期間が長期にわたる為、養育費の金額をきちんと決める必要があります。例えば、月額1万円違うだけでも、20年分だと240万円の差が生じかねません(1万円×12か月×20年)。 いずれにせよ、親権を強く主張する夫と離婚調停を進めるにあたっては、裁判所を上手に利用しながら早期に親権を相手に諦めていただく必要があります。 離婚でお悩みの20代女性の方は、一度、当事務所にご相談下さい。 [myphp file='link-footerban'] 「離婚の手続き」に関するQ&A よくあるご質問のうち、離婚の手続きに関するご質問をまとめました。 [myphp file='link-steps']
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20代男性
結婚期間がそれほど経過しておらず、お子様が小さいことが殆どです。 お子様の親権や養育費について争いとなることが多く、他方で財産分与や年金分割等はそれほど問題にならないことが殆どです。 その為、20代男性の離婚問題における争点は、主に①親権、②養育費、③面会交流の3点です。 この点、よく男性の皆さまから「やっぱり親権は母親が有利なのですか?」というご質問を受けます。必ずしも当然に母親が有利というわけではありませんが、多くの日本的家族形態(夫が主に働き、妻は専業主婦又はパート・契約社員等で家事育児に比重を置いている形態。)の場合、親権は母親が適切であると判断される場合が多いです。 他方で、親権を母親が取得したとしても、父親との面会交流は可能な限り自由闊達に実現されることが望ましいものと考えられます。もっとも、現実にはそのようなケースは少なく、そもそも面会交流を実施するのか否か、実施するとしても月に1回なのか2回なのか、宿泊を伴う面会交流を認めるか否か等で大きく争うことは少なくありません。 いずれにせよ、親権を強く主張する夫と離婚調停を進めるにあたっては、裁判所を上手に利用しながら早期に親権を相手に諦めていただく必要があります。 養育費も大きな争いとなります。お子様を育てる母親としては、可能な限り多く、そして可能であれば大学卒業まで養育費を支払って欲しいと主張されがちです。 もちろん、お子様の為に可能な限りの支払はされたいのでしょうが、ご自身の生活もある中で支払可能な金額は限られています。そのような中で、養育費の支払額や支払終期は安易に妥協せず、しっかりと交渉する必要があります。 いずれにせよ、20代男性の離婚は、子供の問題を中心に争いとなるポイントが複数あります。 離婚でお悩みの20代男性の方は、一度、当事務所にご相談下さい。 [myphp file='link-footerban'] 「離婚の手続き」に関するQ&A よくあるご質問のうち、離婚の手続きに関するご質問をまとめました。 [myphp file='link-steps']
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30代女性
晩婚化が進む現代において、30代女性と20代女性の問題意識にそれ程大きな違いはありません。 やはり、親権や養育費が大きなポイントとなってきており、これらの点でどのように合意を目指していくかが肝心です(20代女性参照)。 お子様もある程度はお話ができる年齢になってきているかもしれませんが、まだまだ親権の判断をお子様自身ができる年代ではございません。夫婦が協議をしながら、親権や養育費を決めていく必要がありますし、必要に応じて裁判所を利用していくのが有用です。 他方で、30代に至ると、夫婦の共有財産が20代に比べて増えてきます。自宅を購入した場合、まだまだ住宅ローンが多額に残っていることが殆どです。家に住み続けることができるのか、その場合、住宅ローンは誰が支払うことになるのか。借換えはできるのか、売却はできるのか等の疑問点は尽きません(不動産、債務・借金参照)。 また、生命保険や学資保険にも加入していることが多く、それらの解約返戻金は夫婦のどちらの名義でどなたが受取人になっているのでしょうか(生命保険・学資保険参照)。 いずれにせよ、30代女性の離婚問題は、親権や養育費のみならず、自宅や保険の処理について難しい判断が迫られます。 離婚でお悩みの30代女性の方は、一度、当事務所にご相談下さい。 [myphp file='link-footerban'] 「離婚の手続き」に関するQ&A よくあるご質問のうち、離婚の手続きに関するご質問をまとめました。 [myphp file='link-steps']
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30代男性
晩婚化が進む現代において、30代男性と20代男性の問題意識にそれ程大きな違いはありません。 やはり、養育費や面会交流が大きなポイントとなってきており、これらの点でどのように合意を目指していくかが肝心です(20代男性参照)。 他方で、30代に至ると、自宅の購入や生命保険・学資保険への加入等、夫婦の共有財産が20代と比べて増えてきます。 特に、自宅(不動産参照)については、住宅ローンの残債が自宅の価値を上回っていることが多く(債務・借金参照)、離婚の際に自宅をどのように処理するかが大きな問題点となります。 夫婦の共有財産がプラスの資産よりマイナスの負債の方が大きい時に、負債の半分を相手に支払わせることができるのでしょうか。残念ながら裁判で判決を得る場合、原則としてはできません。 財産分与はあくまでプラスの資産が残った場合にそれを半分にする制度であり、マイナスの負債を半分にする制度では無いからです。 何より、債権者たる金融機関は、あくまで契約上の債務者に金銭の返還を求めるのであり、夫婦が離婚したか否かは考慮してくれません。 もっとも、協議や調停であれば、住宅ローンの負担を踏まえて柔軟な解決を図ることも可能です。例えば、住宅ローンの支払を全て負担する代わりに、養育費の支払額を相場より低くするような交渉も少なくありません。 いずれにせよ、30代男性の離婚は、自宅や住宅ローンの処理を中心に大きな争いになることが少なくありません。 離婚でお悩みの30代男性の方は、一度、当事務所にご相談下さい。 [myphp file='link-footerban'] 「離婚の手続き」に関するQ&A よくあるご質問のうち、離婚の手続きに関するご質問をまとめました。 [myphp file='link-steps']
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40代女性
お子様が中学生、高校生と大きくなり、学費を含む養育費の確保が大きな問題となります。 いわゆる養育費の算定表は、公立の学校に通っている場合を前提としている為、私立の学校に通っている場合は増額の余地がございます。また、大学進学に伴う入学金や授業料等についても、相手方との交渉次第では支払を約束させることができる場合もございます。 また、40代の場合、まだまだ住宅ローンを完済できているケースは少ない為、30代と同様、自宅や保険の処理をどのようにすべきか、という点も大きな問題となります(30代女性参照)。 最後に、40代女性特有のポイントとして、夫の退職金をどのように扱うかという点が大きな問題となります(退職金参照)。夫も同様に40代ということが前提ですが、40代の方の退職金を財産分与の対象とすべきか否かという点については、個別具体的な事情によって結論が異なる傾向にあります。 まだまだ退職まで20年近くあり、本当に退職金が支給されるか否かは不明瞭です。 他方で、上場企業の社員や公務員等であれば、退職金が一切無いということも想定し難く、また、現時点で自己都合退職した場合の金額について容易に算出できる為、財産分与の対象になると主張することは強ちおかしなことではありません。 40代であれば、業種によっては退職金が1000万円を越えているケースもあり、退職金を財産分与に含めるか否かで財産分与の取り分が大幅に変わりかねません。 離婚でお悩みの40代女性の方は、一度、当事務所にご相談下さい。 [myphp file='link-footerban'] 「離婚の手続き」に関するQ&A よくあるご質問のうち、離婚の手続きに関するご質問をまとめました。 [myphp file='link-steps']
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40代男性
お子様が中学生、高校生と大きくなり、まさに子供に多くの費用が掛かる時期に差し掛かっているのではないでしょうか。当然、子供の親権者になる予定の母親からは、通常の養育費に加えて、大学への入学費用や授業料等の請求もされかねません。 また、40代の場合、まだまだ住宅ローンを完済できているケースは少ない為、30代と同様、自宅や保険の処理をどのようにすべきか、という点も大きな問題となります(30代男性参照)。 さらに、40代特有の問題点として一番大きいのが、退職金を財産分与の対象とするか否かです(退職金参照)。 退職金が財産分与の対象とされた場合、当然、離婚時点で退職金は支払われておらず、手元に現金が一切無い中で支払を準備しなければなりません。 そもそも、退職金支給時まで約20年ある為、財産分与の対象としないという結論もあり得ますが、上場企業の社員や公務員等の場合は財産分与の対象となりやすい傾向にあります。 仮に財産分与の対象になるとしても、支給が確定していない将来の財産を現在支払うことになる以上、何らかの割引交渉は認められるべきです。また、住宅ローンの支払いかんでは、住宅ローンの支払を負う代わりに、退職金の支払いを免れるといった交渉も可能です。 いずれにせよ、40代男性の離婚は、お金の問題を中心に最も複雑かつ困難な対応を強いられがちです。。 離婚でお悩みの40代男性は、一度、当事務所にご相談下さい。 [myphp file='link-footerban'] 「離婚の手続き」に関するQ&A よくあるご質問のうち、離婚の手続きに関するご質問をまとめました。 [myphp file='link-steps']
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50代女性のための離婚相談
弊所が50代女性から離婚のご相談をお受けしている事案では、夫による明確な不貞やDVなどはないが、性格の不一致としか表現できないものの、長年の言動が積もり重なり我慢できなくなったケースや、子も独立して老後を意識したときに老後の長い時間を夫ともには生きてはいけないと考えたというケースは多いです。 そのような場合によくご質問されることとして、夫が離婚を拒んだときに、そのような理由で離婚ができるのか、ということです。 確かに、それらのケースでは、夫が離婚を拒んだ場合に、明確な不貞やDVがあるケースに比べて多少の時間がかかることが多いです。しかし、きちんとした手順を踏むことで、夫が離婚を拒んでも最終的には離婚することはできます。明確な不貞やDVといった事情があるケースではもちろん、そのような事情がなかったとしても離婚することをあきらめず、弁護士に離婚のご相談をいただければと思います。 50代のご夫婦の場合、仮にお子様がいてもかなり大きくなっていることが多いため、あまり親権の争いが生じることはありません。 一方で、結婚期間が長く貯蓄なども多くなっていることから、財産分与に関しての争いが深刻となるケースが多いです。 財産分与に関しては、証拠の集め方や、主張や計算を間違えると、得られる金額が目減りしてしまい大きな損失につながってしまう可能性もあります。 早く離婚することばかりに目が行ってしまい、離婚条件について深く検討をしなければ、後から取り返しがつかないこともあります。また、財産分与の請求には、離婚から2年間という請求期限もあります。 預貯金の財産分与に関しては、独身時代の預貯金額は、必ず離婚時点(別居時点)の預貯金から控除しなければならないと考えられている方も多いです。しかし、婚姻期間が長いご夫婦の場合は必ずしもそのような考え方をとるとは限らず、独身時代の預貯金と婚姻後の収入が混在しており分けて考えることは困難であるとして、離婚時点(別居時点)の残高をそのまま分割の対象とすべきとして計算することも多いです。とりわけ、50代のご夫婦の場合には、そのように考えられるケースは多いと考えられます。 また、特に離婚時点でまだ退職していない場合、退職金が現実化していないこともあり、未受領の退職金も財産分与の対象になる資産であることを見逃して離婚しているケースも多いです。しかし、退職金規程が整備されているなど退職金支給の蓋然性が高い場合、一般的に離婚時点(別居時点)で自己都合退職した場合の退職金見込額が財産分与の対象になります。特に50代のご夫婦の場合にはその金額は大きくなると思われますので、離婚時にその主張を適切に行うことが重要です。 持ち家については、単純に考えれば、売却して(住宅ローンが残っていた場合にはその返済後に)残った金額を半分に分けるということになるのですが、頭金等の取得費用を特有財産(独身時代の預貯金や親族からの援助金)で支払った場合や、別居後の住宅ローンを負担していた場合には分割の割合が同じではなくなることもありますし、売却はせずにどちらかが済み続ける場合にも特別の処理が必要になることもあります。そのようなケースでは財産分与の計算の処理が複雑になることが多いので、専門家へのご相談をお勧めします。 生命保険についても、積立型の生命保険の場合、仮に解約したときの解約返戻金額が財産となり、財産分与の対象になることは見逃されがちです。 年金代わりに生命保険料を積み立てているようなケースでは解約返戻金額も大きくなることが多いので、生命保険会社に、仮に離婚時点(別居時点)で解約した場合の解約返戻金額を問い合わせるなどして、しっかりと分与してもらうよう主張することが重要です。 婚姻期間が長い50代の夫婦の場合、納めてきた年金も累積では大きくなっていることもあり、年金分割の手続きを怠ると、受給開始年齢以降の年金額が大きく変わる可能性が高いです。 そのため、年金分割についてもきちんと主張を行い、分割割合の合意をするなどの手続きをしておくことが重要です。また、年金分割についても、財産分与と同じく期限があります。 [myphp file='link-footerban'] 「離婚の手続き」に関するQ&A よくあるご質問のうち、離婚の手続きに関するご質問をまとめました。 [myphp file='link-steps']
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50代男性
お子様が成人されている方が多く、いわゆる親権や養育費が問題となるケースは少なくなります。 他方で、財産分与の対象となる夫婦の共有財産は、自宅(不動産参照)、住宅ローン(債務・借金参照)、生命保険(生命保険・学資保険参照)退職金(退職金参照)など多岐にわたります。 退職時期まで10年を切っている為、退職金が財産分与の対象となること自体はやむを得ませんが、当然その範囲については争う余地が十分あります。 いずれにせよ、50代男性の離婚は、夫婦の共有財産をめぐり、妻から多額の財産分与を請求され、苦しい闘いを強いられるケースが多々あります。 離婚でお悩みの50代男性は、一度、当事務所にご相談下さい。離婚でお悩みの50代女性の方は、一度、当事務所にご相談下さい。 [myphp file='link-footerban'] 「離婚の手続き」に関するQ&A よくあるご質問のうち、離婚の手続きに関するご質問をまとめました。 [myphp file='link-steps']
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60代女性
既に自宅の住宅ローンは完済し、夫も退職して退職金のも既に支払われているという方も多いのではないでしょうか。 人生100年時代と言われる中、基本的にはこれまで積み上げた夫婦の共有財産をどのように分割し、どのように離婚後の生活を組み立てていくのかという点を考えなければなりません。 特に、退職金で住宅ローンの残債を返済していた場合、必ずしも住宅ローンを完済したものの手元の預貯金は必ずしも潤沢では無いという場合もあります。 そのような場合、「自宅を取るか、現金を取るか、それが問題だ。」という場面が少なくありません。 ご自身の今後の人生をイメージしつつ、最適な選択をしていかなければなりません。 離婚でお悩みの60代女性の方は、一度、当事務所にご相談下さい。 [myphp file='link-footerban'] 「離婚の手続き」に関するQ&A よくあるご質問のうち、離婚の手続きに関するご質問をまとめました。 [myphp file='link-steps']
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60代男性
既に自宅の住宅ローンは完済し、退職して退職金のも既に支払われているという方も多いのではないでしょうか。 ようやく夫婦でゆっくりという段階での離婚は精神的にも経済的にも厳しいものがあります。 そもそも離婚に応じたくないという方も多いのではないでしょうか。そうは言っても、一度離婚を決意した女性の決意は中々揺らぎません。一定以上の別居期間が継続されれば、いずれは離婚が認められてしまいます。 そのような中、基本的にはこれまで積み上げた夫婦の共有財産をどのように分割し、どのように離婚後の生活を組み立てていくのかという点を考えなければなりません。 特に、退職金で住宅ローンの残債を返済していた場合、必ずしも住宅ローンを完済したものの手元の預貯金は必ずしも潤沢では無いという場合もあります。そのような場合、「自宅を取るか、現金を取るか、それが問題だ。」という場面が少なくありません。 ご自身の今後の人生をイメージしつつ、最適な選択をしていかなければなりません。 離婚でお悩みの60代男性の方は、一度、当事務所にご相談下さい。 [myphp file='link-footerban'] 「離婚の手続き」に関するQ&A よくあるご質問のうち、離婚の手続きに関するご質問をまとめました。 [myphp file='link-steps']