30代男性

30代男性

晩婚化が進む現代において、30代男性と20代男性の問題意識にそれ程大きな違いはありません。

 

やはり、養育費や面会交流が大きなポイントとなってきており、これらの点でどのように合意を目指していくかが肝心です(20代男性参照)。

他方で、30代に至ると、自宅の購入や生命保険・学資保険への加入等、夫婦の共有財産が20代と比べて増えてきます。
特に、自宅(不動産参照)については、住宅ローンの残債が自宅の価値を上回っていることが多く(債務・借金参照)、離婚の際に自宅をどのように処理するかが大きな問題点となります。

夫婦の共有財産がプラスの資産よりマイナスの負債の方が大きい時に、負債の半分を相手に支払わせることができるのでしょうか。残念ながら裁判で判決を得る場合、原則としてはできません。

財産分与はあくまでプラスの資産が残った場合にそれを半分にする制度であり、マイナスの負債を半分にする制度では無いからです。

何より、債権者たる金融機関は、あくまで契約上の債務者に金銭の返還を求めるのであり、夫婦が離婚したか否かは考慮してくれません。

もっとも、協議や調停であれば、住宅ローンの負担を踏まえて柔軟な解決を図ることも可能です。例えば、住宅ローンの支払を全て負担する代わりに、養育費の支払額を相場より低くするような交渉も少なくありません。

いずれにせよ、30代男性の離婚は、自宅や住宅ローンの処理を中心に大きな争いになることが少なくありません。

離婚でお悩みの30代男性の方は、一度、当事務所にご相談下さい。

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