解決事例
no.009
男性 / 40代 / 自営業(会社経営)
月々30万円の婚姻費用の支払いをしていたところ、相場通りの婚姻費用まで減額した事例
画像はイメージです
- 離婚請求
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離婚を求められた
- 原因
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性格の不一致
浪費・金銭問題
- 性別
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男性
- 年代
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40代
- 職業
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自営業(会社経営)
- 相手職業
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パートアルバイト
- 子ども
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子どもあり
- 争点
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婚姻費用
- 解決方法
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調停
状況
奥様の浪費が原因で夫婦間の不和が生じ、別居を開始しました。別居してすぐ、依頼者様が奥様から婚姻費用分担調停を申し立てられました。というのも、依頼者様は奥様と同居中に、生活費として約30万円程度を渡していたため、同じく約30万円の婚姻費用の支払いを求められていました。
活動
第1回目の調停で、当事務所の弁護士が夫婦双方の収入を資料とともに示し、根拠ある数字を示したところ、相場どおりの婚姻費用の金額の合意を得ることができました。
ポイント
一般的に、婚姻費用は、裁判所が公表している表に基づいて計算されます。しかし、従前相場より高額な婚姻費用を支払っていた場合、そちらが採用されることもあります。ですので、本件は裁判官による判断を待つより、合意により婚姻費用を決定した方が良い事案でした。
弁護士が資料とともに事情を説明することにより、一般的な金額での婚姻費用の金額の合意に至りました。