解決事例
no.023
男性 / 40代 / 会社員
外国人の妻に対し「少なくとも子どもが18歳になるまでは日本で生活させる」ということを約束させた事例
画像はイメージです
- 離婚請求
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離婚を求められた
- 原因
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性格の不一致
- 性別
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男性
- 年代
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40代
- 職業
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会社員
- 相手年代
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20代
- 相手職業
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パートアルバイト
- 子ども
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子どもあり
- 争点
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面会交流
- 解決方法
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調停
状況
依頼者様の奥様は外国人でした。その奥様がお子様を連れ去って以来、依頼者様は一度もお子様に会えていないというのです。奥様が外国にお子様を連れて帰っている可能性もありました。依頼者様は「お子様に会いたい、お子様を海外に連れ去らないように約束もしてほしい。」という思いで当事務所にご相談に来られました。
活動
すぐに面会交流の調停を申し立てました。調停手続を開始したことによって、試験的面会交流が行われました。その後も、当事者間で少しずつ面会交流の条件をすり合わせることができ、調停期日の合間に面会交流を行うことができました。
また、調停条項に「少なくともお子様が18歳に達するまでは日本で生活する」ということを盛り込むことができました。
ポイント
国際結婚をした場合、相手方が自国に子どもを連れ去ってしまうと、事実上面会交流をすることが難しくなるばかりか、適用される法律が外国のものになってしまうこともあり、そもそも面会交流自体を認められない可能性があります。
そこで、早期に調停を申し立て裁判所での手続きを行うことによって事実上子どもの連れ去りを防ぎました。その後試験的面会交流を行うことによって、相手方も安心したのか、こちらに有利な形での面会交流や連れ去りの禁止についての合意ができました。