解決事例
no.074
男性 / 40代 / 会社員
子どもを置いて家を出た妻から子を引き渡すよう調停にて請求されたが、妻が申立てを取下げることにより、子どもを引き渡す必要がなくなった事例
画像はイメージです
- 離婚請求
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離婚を求められた
- 原因
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性格の不一致
- 性別
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男性
- 年代
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40代
- 職業
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会社員
- 相手年代
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30代
- 相手職業
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パートアルバイト
- 子ども
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子どもあり
- 争点
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親権
- 解決方法
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調停審判
状況
奥様が、4名のお子様のうち、1名を連れて別居を開始されました。後に、依頼者様の元にいらした残りの3名の引渡しを求めて仮処分の申し立てがなされました。
依頼者様は、「離婚はやむを得ない。しかし、絶対に子どもたちを引き渡すことはできない。」との強い思いで当事務所にご相談にこられました。
活動
当事務所の弁護士が奥様の申立書に対して、依頼者様の言い分をまとめたレポート用紙30ページ以上にわたる反論書を提出しました。さらに、家庭裁判所調査官の調査にも積極的に協力し、依頼者様の監護体制に全く問題が無いことを示していきました。
最終的に、裁判所も、お子様たちを引き渡す必要性はないと判断されるに至り、裁判所の説得の末、奥様が申立てを取り下げる形で紛争が終結しました。
ポイント
一般の方の中では、子どもに関する紛争は母親のほうが有利であると思われている方も多いかと存じます。しかし、近年は必ずしもそうではなく、実際にどちらがお子様の面倒を見られているか、監護体制に問題があるか否かという点が重視されます。
その為、父親でも、お子様の監護養育を現に十分に行っており、今後の監護体制にも何ら問題ないことをしっかり主張立証できれば、裁判所の有利な判断を得ることは不可能ではありません。
本件では、当事務所の弁護士が主張立証を十分に行い、当方に有利な判断を勝ち取った点で大きな成功を収めた事例です。