性別・職業別のご相談
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性別・職業別のご相談
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専業主婦が離婚を検討する際のポイント
夫との離婚を考えた場合、専業主婦の方は離婚後のお金の不安があり、なかなか踏み切れないというケースが多いのではないでしょうか。 結婚して専業主婦になられた方は、これまで本格的に働いたことがない、以前は働いていたけれど長いブランクがあるなどの理由で、離婚後、仕事を探せるのか、自分と子どもが暮らしていけるだけの生活費を稼いでいけるのか、不安を感じられるのは自然なことです。 ただ、離婚後のお金の不安のために、離婚のための準備や手続きに踏み出すことを躊躇し、我慢しつづけるということは決してご自身の幸せに繋がるものではありません。 離婚が成立するまでのお金のこと、離婚後のお金のことについて、利用できる制度や手続きを知ったうえで、離婚に向けた準備を進めていただけたらと思います。 夫と同居したまま、離婚の協議や手続きを進めるケースもありますが、離婚協議がスムーズにまとまらない場合など、夫と別居したうえで、離婚を進めていく場合、専業主婦の妻は夫から「婚姻費用」を受けとることができます。 夫婦は家庭の生活費である「婚姻費用」を分担する義務がありますが(民法760条)、この婚姻費用分担義務は、夫婦が別居している場合でも消滅することはなく、別居後は、基本的に、収入の多い配偶者が、収入の少ないあるいは収入がない他方の配偶者に対して、毎月、婚姻費用を支払う義務があるのです。 婚姻費用の金額については、家庭裁判所が公表している「算定表」が目安になります。 婚姻費用の金額について、算定表を目安にするなどして、夫婦間で合意ができればその金額となりますが、合意がむずかしい場合には、家庭裁判所の調停などの手続きを経ることで婚姻費用の金額を決めることができます。 このように、離婚を考える専業主婦の方は、夫と別居して、婚姻費用の支払いを受けながら、離婚の協議や手続きを進めていくことができるのです。 専業主婦の方が離婚した場合、就職することが重要な課題になりますが、離婚後の女性、特にシングルマザーの就職を支援するため、以下のような公的支援制度が提供されています。 就業相談から就業支援講習会、就業情報の提供に至るまで一貫したサービスを提供。 自営型の在宅就業(雇用型テレワーク)を希望する方を支援するため「在宅就業コーディネーター」がサポートを実施。 個々のひとり親家庭の親の実情に応じた自立支援プログラムを策定し、ハローワークや母子家庭等就業・自立支援センターと連携して、きめ細やかな就業支援等を実施。 また、公的な支援制度のほかにも、民間企業が提供している就職支援もありますので、個々のご事情に応じた支援を活用していただきたいと思います。 離婚後の生活のなかでも、離婚後の住まいについて不安を持たれる方は多いと思います。 実家に移ることができればよいですが、実家に移ることのできる方は限られています。 新たに住まいを賃借する場合、何より、家賃が大きな負担になります。 この家賃に関して、お子さんのいらっしゃるシングルマザーであれば、各自治体が実施している母子家庭のための住宅手当を利用できる可能性があります。 自治体により条件は異なりますが、多くの自治体では ・ひとり親世帯である ・民間アパートに居住し、申請先の住所地に住民票がある ・前年度の所得が所得制限限度額に満たない などを条件として、 月5000円~1万円の手当を支給しています。 なお、弁護士法人グレイスでは、別居後、すぐに住まいが見つけられない方のために「シェルター」を準備して一時的なお住まいを提供しています。 夫との離婚を考えているものの、当面のお住まいに不安がおありの方はご相談ください。 住宅手当以外にも、シングルマザーが頼れる支援制度があります。 ご自身の条件に合う制度を見つけて、利用されることをお勧めします。 母子家庭および父子家庭の0歳~18歳の子どもを対象とする手当です。 支給額は扶養人数や所得により異なりますが、子どもが1人または2人の場合の支給額は以下のとおりです。 【子どもが1人の場合】 全額支給:月額43,160円 一部支給:月額43,151円~10,180円 【子ども2人の場合】 全額支給:月額53,350円 一部支給:月額10,180円~5,100円 母子(父子)家庭の親と0歳~18歳の子どもを対象とする助成制度であり 所得制限を超えていない場合に、保険医療費の自己負担額の一部を市区町村が負担してくれます。 適用を受けるための所得要件や、助成の範囲(負担される金額)などは市区町村により異なりますので、お住まいの自治体にお問い合わせください。 健康保険に加入している子どもを対象とする助成制度であり 対象者は自治体により異なりますが、中学3年生までのお子さんなどとされています。 母子家庭(ひとり親家庭)と異なり、所得制限がありません。 助成の範囲も自治体により異なりますので、詳しくは自治体にご確認ください。 お子さんに身体的ないし精神的障害がおありの場合に利用できる制度として、特別児童扶養手当や障害児童福祉手当があります。 【特別児童扶養手当】 対象者:精神または身体に障害のある20歳未満の子ども 所得制限:受給資格者(障害児の父母等)の所得について所得制限あり 支給金額:子どもの人数と障害の度合いにより決まる。 障害等級1級・子ども1人の場合:月額52,500円 【障害児福祉手当】 対象者:身体的または精神的な重度の障害があるため常時介護を必要とする子ども所得制限:受給資格者(重度障害児)の所得について所得制限あり 支給金額:月額14,880円です。 離婚後に生活していけるだけの収入を得られず、他の公的支援制度を利用しても生活が立ち行かない場合、生活保護制度を利用することが考えられます。 生活保護を利用するためには ・収入がない、または収入が最低生活費に達していない ・家族や親族の支援が受けられない ・資産がない などの条件を満たしている必要があります。 条件を充たし、生活保護を受給できる場合、保護費が支給されるとともに 以下のような生活を営む上で必要な各種費用に対応した扶助を受けることができます。 ・生活扶助(食費・被服費・光熱費など) ・住宅扶助(アパート等の家賃) ・教育扶助(義務教育を受けるために必要な学用品費) ・医療扶助(医療サービスの費用) など 生活保護の相談・申請窓口は、福祉事務所の生活保護担当になりますので、詳しくは福祉事務所にお問い合わせください。 母子家庭に対しては、手当や助成金だけでなく、以下のような支出を減らすための減免や割引制度もあります。 一定所得以下の世帯では、国民健康保険料の均等割額が軽減されます。軽減される割合は、自治体によりますが2割~7割とされています。 上記の軽減制度以外にも、離職などで前年より所得が大幅に減少したケースや、災害などの特別な事情で生計を維持することが著しく困難になった場合、届出をすることで、保険料が軽減される場合があります。 所得が少ない場合などのケースで、申請して承認を受けると、国民年金の免除が受けられます。 免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類です。 児童扶養手当や生活保護を受けている場合に利用できるJR通勤定期券の特別割引制度のほか、公営バスの無料乗車券交付などの制度を利用できる場合があります。 児童扶養手当受給世帯などは、申請することにより、上下水道料金が減額または免除されます。 多くの自治体で、母子家庭を対象とした保育料の減免制度を設けていますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。 粗大ごみの処分手数料についても、多くの自治体で減免の制度が設けられています。 お子さんのため、離婚後の養育費を確保しておくことはとても重要です。 離婚により親権者にならなかった場合でも、子どもとの親子関係がなくなるわけではありませんので、親権者にならなかった夫は、子どもに養育費を支払う義務があります。 このように、離婚後、妻は夫から養育費を受け取る権利があるにもかかわらず、養育費の取り決めをしないまま離婚するケースが多くあります。 また、養育費の取り決めをしたものの、実際に養育費の支払いを受けられないケースもあります。 このような事態を避け、養育費を確保するという目的のためには、養育費の合意を執行認諾文言付公正証書で作成しておく、または、調停などの裁判所の手続きを利用することが有効です。 養育費について、執行認諾文言付公正証書や調停調書があれば、養育費が支払われない場合に、夫の給与に対して差押えをすることができます。 また、夫が転職するなどして職場を変えた場合には、夫の再就職先の情報を得ることができる可能性もあります。 お子さんのために、養育費を確保するための手段をとっておくことは非常に重要ですので、弁護士に相談するなどして、確実に養育費を受けられるようにしておくことが重要です。 離婚後、ご自身(妻)が親権者になった場合、夫がどのように子どもに関わるのか、気になる方もいらっしゃると思います。 離婚後、親権者とならなかった父親(夫)と子どもが面会するための「面会交流」という制度があります。 面会交流の方法は、当事者間で合意できればその方法によりますが、当事者間で合意できない場合には、家庭裁判所の調停などを利用して定めることができます。 家庭裁判所で決める場合は、月1回、適宜の方法で面会交流を実施するなどとされることが一般的であり、お子さんの受渡し方法や場所などについては両者で調整して実施していくのが通常です。 婚姻中にDVやモラハラを受けていた場合など、父母が直接やり取りをすることがむずかしい場合には、専門の機関に日程調整や受渡しの代行を依頼することも可能です。 面会交流に関しても、ご自身やお子さんの状況に応じて、適切な手段をとっておくことをお勧めします。 以上のように、離婚後の生活を支援するための様々な制度がありますが、これらを利用するためには、きちんと準備して手続きをとる必要があります。 離婚に精通した弁護士であれば、個別のご事情に応じた適切なアドバイスをさせていただけますので、離婚を考えているものの、専業主婦の方などで離婚後の生活に不安がおありの方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。 [myphp file='link-footerban'] 依頼者が「女性」の解決事例 当事務所が解決した事例のうち、依頼者が女性の事例をまとめました。 [myphp file='link-child'] [myphp file='link-money'] [myphp file='link-genderjob']
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生活費をくれない夫と離婚したい妻が抑えておくべきこと
生活費は法律上「婚姻費用」と呼ばれ、一般的に夫婦の収入の高い方から収入の低い方に対して一定の金額を支払う義務があります。もっとも、双方の人数やお子様の人数と年齢、どちらがお子様の監護・養育をしているか等によって支払うべき金額は大きく異なります。 別居開始後は、基本的には夫婦の家計が別々になることが殆どですので、基本的にはいわゆる算定表に従って婚姻費用の金額が定まってくることになります。もっとも、その際も水道光熱費や携帯代など、従前より預貯金通帳等から自動引き落としされていた費用については何らかの形で清算する必要があるでしょう。 他方で、同居中は生活費が混在していることが多い為、正確な婚姻費用の月額を求めることは必ずしも容易ではありません。もちろん、夫が給料の一切を生活費に入れてくれず、その他の生活費も全て妻側でお支払されているような場合は生活費の支払を求めていくことは可能です。 いずれにせよ、生活費について争いが生じ得る場合は、夫の収入に関する資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書等)や、生活費の引き落とし金額が分かる資料(通帳の取引履歴、クレジットカードの利用明細等)を予め取り付けておくことをお勧めいたします。 [myphp file='link-footerban'] 依頼者が「女性」の解決事例 当事務所が解決した事例のうち、依頼者が女性の事例をまとめました。 [myphp file='link-child'] [myphp file='link-money'] [myphp file='link-genderjob']
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仕事が忙しすぎる夫に我慢の限界!離婚を考えているあなたへ
夫が仕事に没頭し、家事や育児に殆ど参加してくれず、次第に愛情も覚めていったというケースは少なくありません。そこで、夫に対して離婚の話を持ち掛けてみるものの、夫は「仕事が忙しい」ことを理由に殆ど取り合ってくれません。そのようなご相談をされる方もいらっしゃいます。 残念ながら、「仕事が忙しすぎる」こと自体は法律上の離婚原因とは評価しがたく、これだけを理由に離婚が認められる可能性は決して高くはありません。もっとも、「仕事が忙しすぎる」結果、夫婦関係の溝が広まり、別居が開始され、最終的に別居期間が一定期間経過した場合は、婚姻を継続し難い重大な理由があるものとして離婚が認められる可能性は十分にございます。 もちろん、別居期間がそれ程経過していない場合でも、協議によってお互いが納得し、離婚すること自体は可能です。もっとも、仕事に忙しい夫はなかなか妻からの離婚協議に対応してくれないことが殆どです。そのような時は、弁護士より協議開始の通知を送ったり、離婚調停を申し立てることによって夫を協議の場に連れてくることは必ずしも難しいことではありません。やはり、弁護士や裁判所からの通知に対しては夫も蔑ろにできないことが多く、これらをきっかけに離婚協議が始まることは少なくありません。 いずれにせよ、「仕事が忙しすぎる夫」との離婚をお考えの方は、一度当事務所にご相談下さい。 [myphp file='link-footerban'] 依頼者が「女性」の解決事例 当事務所が解決した事例のうち、依頼者が女性の事例をまとめました。 [myphp file='link-child'] [myphp file='link-money'] [myphp file='link-genderjob']
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女性のための離婚相談
離婚を思い立った原因は何でしょうか?夫と性格や価値観が合わない、浮気をされた、暴力を振るわれたなど、人それぞれだと思います。 原因が暴力であれば、まずは身を守ることを考えなければなりません。その他の原因であれば、「相手が改心しても、離婚する意思は変わらないか」ということを今一度考えてみたほうがよいでしょう。 もしも、相手とやり直したい気持ちがあるのならば、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(円満)を申し立て、裁判所という機関を利用して冷静に話し合うことも有用です。その際は弁護士に調停の手続きを依頼することによって、よりスムーズに調停を行うことができます。 ご自身で考えた結果、離婚をすることを決めたならば、ぶれずにその目標に向けて動き出さなければなりません。「子どもが小さいから」「離婚したら経済面が不安である」「離婚するなと親に言われている」等、離婚しない理由を見つけようとすればきりがありません。しかし、すでに夫婦双方の信頼関係にひびが入り、婚姻生活が破たんしているのであれば、そのような中での子育てが、子どもにとって幸せとも限りません。経済的に苦しい場合には、ひとり親の公的支援に頼ることも可能です。そして、最終的に離婚するかしないか決めるのはあなたです。あなたの人生は、あなたのためにあるのです。 離婚には、想像以上のエネルギーが必要です。離婚成立までには解決しなければならない、様々な問題があります。しかし、離婚を決意した以上は、途中でやめることなく、より良い離婚を目指しましょう。 「どのタイミングで弁護士に相談した方が良いでしょうか」というご質問をよくいただきます。このご質問に対する回答は「早ければ早いほど良い」です。 「弁護士にわざわざ相談しなくても自分で何とか出来るかもしれない」だとか、「まだこの段階で弁護士に相談してもあしらわれてしまうのではないか」等と考えて、弁護士に相談に行くことを足踏みされる方がいらっしゃいますが、こういった方ほど、「もっと早くにご相談に来てくだされば、もっと良い解決が出来たのに」と思ってしまう状況になっていることが非常に多いです。 そのため、以下具体的にご相談すべきタイミングとそのタイミングでご相談するメリットをご説明いたします。 まだ離婚を切り出していないのであれば、離婚を切り出す前にぜひ弁護士にご相談してください。 離婚を切り出すと、相手方もネットで調べたり、弁護士に相談したりして、対策をしてくることが多く、場合によっては都合の悪い資料を隠す等して、本来こちらが取得すべき財産を獲得出来ないことがあります。 離婚を切り出す前に弁護士に相談しておけば、事前に集めるべき証拠を収集して、本来取得すべき財産を獲得することが出来るばかりか、今後の手続の流れや見通しを把握することが出来るので、多少なりともストレスを軽減することも出来ます。離婚手続を有利に進めるためには、正しい知識・情報を取得すること、事前の準備・対策をすることが肝要です。 別居をする前にもぜひ弁護士にご相談してください。 よくあるご質問として、「別居してしばらく経った後に、生活費(「婚姻費用」といいます。)が請求できることを知ったのですが、どうすれば良いですか」というものがあります。 婚姻費用は、当然支払ってもらうべきものですが、裁判所は、「原則的に請求した時以降でないと認めない」というスタンスです。そのため、後になって婚姻費用を請求したとしても、請求する以前の婚姻費用をすぐに支払ってもらうことが難しくなる等、不利益な事態になりかねません。 また、別居する適切なタイミングや、別居前に準備しておくべきこと、今後の生活費の見通し、児童手当や保険証のこと等気を付けるべきことが多岐にわたりますので、ぜひとも上手く弁護士をご活用ください。 もしあなたの配偶者が不貞をしたことが発覚した時、あなたはどうしますか。 頭では冷静に対応すべきだとわかっていても、つい怒りや悲しみに任せて、つい相手方を問い詰めてしまうことが実際には非常に多いです。 ただ、そうしてしまうと、相手は何とかして言い逃れしたり、開き直って怒り出したり、証拠を隠したりすることがままあります。 そのため、もし配偶者の不貞が発覚した場合には、問い詰める前に、ぜひ一度でいいので弁護士にご相談ください。 弁護士に相談することで、今手元にある証拠が不貞の証拠として十分なものなのか、それとも不十分で言い逃れされてしまうものなのかわかります。仮に証拠として不十分なものである場合には、どういった証拠を集めなければいけないのかがわかりますし、証拠として十分なものがある場合には、相手にどれくらいお金を請求することが出来るのか、どういった請求が出来るのかを知ることが出来ます。 弁護士に相談することで、これまでのもやもやとした不安や想いを明確に把握・認識することが出来ます。離婚をするかどうかを決めるのはあなた自身です。後悔しない選択をするためにも、多くのケースを知っている弁護士にご相談ください。また、代理人として活動する際には、弁護士があなたを守ります。相手方との連絡や難解な書面のやり取りなど、いずれも弁護士が前面に立ち、あなたの新たな再出発に向けて徹底的に交渉します。離婚の話し合いは、時には相手から理不尽で一方的な主張をされてしまうことや中立公平だと思っていた調停委員が相手方に肩入れしているのではと思ってしまうようなことなど、思っている以上にいくつもの困難があります。また、家庭内の問題ですから、周囲にも理解されずお一人で抱えてしまう方も少なくありません。弁護士法人グレイスは、そのようなときでも寄り添い、あなたと一緒に闘うことをお約束します。 弁護士法人グレイスには、女性弁護士が在籍しておりますので、オンラインでご相談に対応することが出来ます。同じ女性だからこそ、共感できること、お伝えできることがあると思っています。男性弁護士に相談しにくいことも、ぜひご相談ください。 弁護士法人グレイスは、開業以来多くの離婚事件に携わり、分けてもモラハラ事案には特に力を入れて対応して参りました。家庭内の環境は外から見えにくいため、一方の配偶者が心無い発言をしたり暴力を振るったりしても、あなた以外の方には分かりづらいものです。「モラハラ」と呼ばれる問題の根の深さは、この点にあります。我儘な要望を繰り返したり、心無い発言を行ったり、思い通りにいかないと怒鳴ったり物に当たったり時には手を挙げたりといった、通常社会の中では許されないような横暴が、家庭の中では平然と行われていても、外には見えないため誰も助けてくれない。モラハラ被害者の方の苦しさは、そうした理不尽な環境が、今後も続いてしまうのではないかといった不安とともに常に心にのし掛かっていることだと思います。 当事務所は、そうしたモラハラに苦しむ方々の力になりたいと考えております。周囲から見えないのを良いことに傍若無人な振る舞いを続けるモラハラ加害者を見過ごさず、法的手段を行使して貴方の権利を擁護します。世の中からモラハラを根絶し、家庭の内外にかかわらずすべての人に認められている基本的な人権と尊厳が守られる社会の形成に寄与したいと考えております。 この記事をご覧になられている方の中には、現にご自身が配偶者からのモラハラ被害を受けているという自覚の有る方が少なくないと思います。 社会の中には、同じように配偶者からのモラハラに悩んでいる方々が少なくありません。現に、当事務所にも日々多くのご相談が舞い込んでおります。当事務所は、モラハラで苦しむ貴方の力になりたいと考えております。どんな些細なことでも構いません。少しでもお心当たりがあるようであれば、一人で悩まず、当事務所にお気軽にご相談下さい。 様々な問題というのは、慰謝料や財産分与、お子様の問題等です。問題がこじれれば、離婚成立まで2~3年かかることも珍しくありません。 ご自身の手に負えない、という場合には、頑張りすぎず、弁護士に依頼することをお勧めします。また、離婚を決意した段階で弁護士に依頼しておくことで、ご自身で離婚手続きを行うよりも早く離婚が成立する可能性が高まりますし、相手方とのやり取りは全部弁護士が行いますので、ストレスが軽減されるかと思います。また、離婚手続きの際に精神的にまいってしまい、ご相談に訪れるお客様も少なくありません。その場合は、すぐに心療内科等を受診し、早めの治療を行いましょう。何事も早めに行うことで、被害を最小限にできるものです。 母親の精神が不安になると、お子様の心にも影響があります。離婚はお子様にとっても大きな問題ですから、お子様の心のケアにも気を配ることが必要です。 離婚の煩雑な手続きは弁護士に任せ、ご自身は、まずは心の回復と、お子様のことを第一に考えてほしいと私共は考えております。 しかしながら、弁護士に依頼したり、証拠集めのために探偵を雇ったり、離婚に先駆けて別居することになれば、どうしても費用が掛かります。 専業主婦で、ご自身名義の預貯金がないような場合は、まずは自分名義の通帳を作りましょう。パート等に出たり、ご実家からの支援をいただいたりして、資金をためましょう。目安として100万円程度は準備したほうが良いでしょう。 また、財産分与に備えて、夫名義の預金通帳をコピーするなど、同居している間に、夫婦の財産の状況を把握することも重要です。 男性の弁護士だと女性の気持ちを汲み取ってもらえず、良い解決をできないとお考えの方も多いのではないのでしょうか。当事務所では、女性の相談者の方が多く、多くの女性の方のご意見やご要望を頂戴しております。 女性の視点にたった場合の離婚に関する充実したサービスを誠心誠意、提供させていただきます。まずは一度、お気軽にご相談ください。 [myphp file='link-footerban'] 依頼者が「女性」の解決事例 当事務所が解決した事例のうち、依頼者が女性の事例をまとめました。 [myphp file='link-child'] モラハラ夫に苦しむすべての女性へ 「仕事をするな」という夫はモラハラになるのか? 「モラルハラスメント」と「夫婦げんか」を見極めるには モラハラ被害者かも?!【チェックリスト】 モラハラ夫あるある モラハラ夫かも?!【チェックリスト】 モラハラ夫との離婚は決して簡単ではない モラハラ夫と離婚するための【3つの鉄則】 モラハラ夫への慰謝料請求 自分だけが我慢すれば良いの?モラハラが子供に与える影響 当事務所がモラハラ夫と戦う理由 弁護士へ相談したいけど・・・・ [myphp file='link-money'] [myphp file='link-genderjob']
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男性のための離婚相談
離婚において、男性は、なかなか相談に踏み切れない、という方も多いのではないでしょうか。離婚すると、親権を妻にとられてしまう、面会交流は嫌がられる、財産分与で財産を半分妻にもっていかれてしまう、養育費を払わなければならない、等、離婚するリスクが多いとお考えなのではないでしょうか。 当事務所は、男性の方からのご相談も多く、昨年のご相談比率は、男性:女性=7:9でした。また、昨年度の受任数はおおよそ160件、解決数は89件と、たくさんのお客様からご依頼を受けています。 親権は、お子様が乳幼児の場合には母親が優先されますが、それ以降は、お子様の面倒を見てきた方が親権者と認められることが多いです。親権は母親がとるものだ!とお考えの方も多いかとは思いますが、結局、お子様の面倒を見てきたのが母親である場合が多いため、母親に親権が認められていることが多いのです。 今の時代、夫婦共働きが珍しくないため、夫婦が平等にお子様の面倒を見てこられた場合もあると思います。また、そういった場合、夫婦どちらかのご実家で育てられたお子様もいるでしょう。そうなると、男性であっても、夫の実家で育ったお子様の現状を維持するために、夫側に親権が認められる場合もあります。 また、妻が親権者にふさわしくない場合にも夫に親権が認められる余地があります。 夫婦共働きが珍しくない現代でも、やはり収入は夫のほうが多いのではないでしょうか。離婚する場合、財産分与の割合は原則として2分の1となります(2分の1ルール)。共働き夫婦の場合に限らず、妻が専業主婦の場合であっても、この原則割合は変わりません。 そもそも、財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた共同財産を、離婚によって平等に清算・分配する(清算的財産分与)という意味合いが強いものです。財産形成に対する夫婦の寄与度が、基本的には2分の1ずつと考えられているため、2分の1ルールがとられることが原則となっています。 もっとも、2分の1ルールは原則ですから、例外もあり得ます。特段の事情がある場合に、その割合を加減することは否定されていません。 例えば、経営者である夫が、卓越した経営手腕があり莫大な財産を築いた場合は、夫個人の力で富を築いたと言えるため、妻の寄与度は小さくなります。また、夫が特殊な業種で、報酬がとても高い、という場合にも、それは夫の才能が生み出した報酬であるため、妻の寄与度は小さくなります。 “暴力が原因で離婚”というと、夫が妻に対して暴力を振るうものだと考えられがちですが、 暴力をふるう女性も相当程度います。 ただ現実には、夫と妻が入れ替わっていれば当然慰謝料請求が認められそうな事案でも、裁判官は、なかなか男性側の慰謝料請求を認めたがらない傾向があります。しかし、だれが振るっても暴力は暴力です。 当事務所では、ご依頼いただければ、妻からのDVに対する慰謝料請求も積極的に行っていきます。 離婚したいけれど、妻が別れてくれないという事案はよくあります。特に男性側に問題がなければよいのですが、「新しい恋人と早く結婚したいから」という理由のこともあります。この場合は、男性側が“有責配偶者”であるとされ、裁判では勝てない可能性が高いですから、シビアな交渉になることが多いです。 しかし、本当に男性側が離婚原因を作ったのか、という点は、事案に応じて、しっかり検討する必要があります。現在男性に新しい恋人がいるという事実は動かない以上、恋人ができた時点での夫婦関係がどうだったのか、が争点になります。男性に新しい恋人ができる前に、夫婦関係が破綻していたのではないか、それまでに妻から夫へのモラルハラスメントや性交拒否があった、といえるかもしれません。 夫婦関係破綻の原因は自分だけにあるのではない、という場合には、あなたの意見を積極的に主張していきたいと考えています。 いずれにしろ、夫婦関係破綻の原因が本当に浮気なのかどうかは微妙な問題のこともあるので、じっくり考えていきましょう。 また、仮に有責配偶者だとしても、長期間の別居を経れば、裁判による離婚が認められる可能性も十分あります。 協議離婚で離婚協議書を作成し、これを公正証書にすると、約束通り金銭の支払いがなかった場合、強制執行をすることができます。 例えば、養育費の強制執行は、自営業者の場合、預金口座を差押えされてしまいます。サラリーマンの場合は、会社が社員に給与を支払う前に、会社から直接養育費を支払うように、裁判所が命令します。 給与の差押えをされてしまうと、その事実は当然会社に知られてしまいますので、「あの人は、離婚後養育費をまともに支払ってない」ということが、会社の知るところとなってしまうのです。もしそんなことになったら、あなたの会社での立場にも影響しかねません。 このような事態を避けるためにも、養育費の支払いが困難になった場合、勝手に減額したり、支払いを止めてしまうようなことはしないほうが身のためです。 このような場合は、自分で相手に交渉してみるのが良いのか、弁護士が交渉した方が良いのか、家庭裁判所に養育費減額請求の申立てをするのが良いのか、は当方の状況、相手の状況等によって大きく異なります。一度、最善の方法が何かを弁護士に相談してみることをおすすめします。 当事務所は、先述の通り、男性からのご相談も多く受けております。家事部の部長弁護士は男性です。是非お気軽にご相談いただければと思います。 [myphp file='link-childpage'] [myphp file='link-footerban'] 依頼者が「男性」の解決事例 当事務所が解決した事例のうち、依頼者が男性の事例をまとめました。 [myphp file='link-money'] [myphp file='link-child'] [myphp file='link-genderjob']
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医師の夫との離婚相談
当事務所でご相談をお受けする方の中には、夫が医師をされているという方のご相談も少なくありません。もちろん、医師だからといって特別に何か異なる取扱いがされるというわけではありませんが、一般的に所得が高い職業ということもあり、養育費や財産分与といった点で、他の一般的な事例と比べて内容が複雑化しやすいという傾向があります。 明確に統計等が存在するわけではありませんが、やはり広い意味での性格の不一致が非常に多いです。 開業医か勤務医か、専門分野が何かによってもちろん状況は千差万別ですが、やはり医師という職業は一般的に忙しく、夫婦の時間、家族の時間を取りにくくなりがちという傾向にあります。その結果、コミュニケーションが不足し、次第に衝突が増えていった結果として離婚を意識し始めるというケースは少なくありません。 また、やはり所得が高い傾向にあり、自由に使える金銭が多い反面、金銭感覚の不一致やいわゆる不倫等に発展した結果として離婚に至るというケースも散見されます。 いずれにせよ、夫が医師の場合、離婚に際して取り決めるべき条件(特に養育費、財産分与、慰謝料等)が通常のケースとは異なる視点が必要になる場合があります。あまり確認せずに進めた結果として、本来得られるはずの条件を大幅に手放してしまっていたということも有り得てしまう為、事前に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 離婚に先立ち、別居を契機に婚姻費用の問題が発生する場合があります。 一般的には、標準算定方式(いわゆる算定表)を基準に婚姻費用の適正額を定めていくことになります。 もっとも、算定表記載の義務者の年収は給与所得者の場合が2000万円、自営業者の場合が1567万円と定められており、仮に当該金額より義務者が高収入だった場合に相手から支払ってもらえる婚姻費用の金額が頭打ちになるのかという問題が生じます。この点、婚姻費用はあくまで夫婦間の生活費的な側面が大きく、一般的に収入が上がれば上がる程、その分、生活費的な側面は小さくなり、資産形成に回される傾向があることから、このような問題が生じます。 収入の上限を頭打ちにした上で計算する考え方もありますが、基礎収入割合を修正した上で婚姻費用の金額を算定することが多い傾向にあります。もっとも、何をどの程度修正するかについては、収入額や個々の夫婦の具体的な事情によって個別に判断されることになります。その為、どのような事情に着目し、主張立証していくかによって金額が大きく変わりかねません。 その他、別居前あるいは別居後相当期間において既に決まった金額の交付があったような場合は、既に婚姻費用の金額について明示又は黙示の合意があったことを理由に従前の支払い額を維持するよう主張できる場合もあります。 このように、夫が医師の場合の婚姻費用の金額は、標準算定方式だけでは当然に決まってこないケースも多々あるため、離婚問題に詳しい弁護士に一度ご相談されることをお勧めいたします。 「夫が代々医師の家系で、夫はもちろん、夫の両親も子供を後継者にする為に親権を主張してきそう。」というご相談をいただく場合があります。しかし、夫が医師だから、あるいは代々医師の家系だからという理由で夫が親権を取得するにあたって有利になることはありません。 また、「医師の夫の方が収入が高く、自分は収入も無いため、親権を取得するにあたって不利にならないか。」というご相談も非常に多いです。しかし、双方の経済状況は原則として養育費を通じて同程度に調整される為、御自身に収入が無いことをもって親権を取得するにあたって不利になることはありません。 親権の適否は、お子様の福祉の観点から様々な視点から検討されることになりますが、一番重視される事情としては、従前の主たる監護者がどちらだったかという点になります。殆どのケースで、医師の夫は職業の性質上、お子様の主たる監護者として対応していたケースは無く、必然的に妻側が主たる監護者として従事していたことが多い傾向にあります。その為、双方ともに医師の場合、あるいは妻側が医師でないとしても、医師である夫と同程度に勤務しており、監護の程度が夫婦同程度と言えるような状況でない限り、医師である夫が親権を取得できるケースは決して多くは無いといえます。 したがって、医師の夫が親権を取得してきたとしても、直ちにご不安になられる必要はございません。 婚姻費用と異なり、養育費については、算定表記載の収入上限で頭打ちになるという考え方が一般的です。その為、仮に夫の収入が算定表記載の収入上限を大きく上回っていたとしても、婚姻費用の場合のように、夫の基礎収入割合を修正しつつも養育費の金額が上がっていくことはありません。 もっとも、養育費についてはそれぞれのお子様の状況、従前の教育方針、両親の学歴等によって個別具体的に判断されることとなります。いわゆる算定表はあくまで公立中学校・公立高等学校に関する学校教育費のみが考慮されています。夫が医師の場合、私立中学・私立高等学校へ進学予定、あるいは既に進学している場合も少なくありません。場合によっては小学校から私立の学校に進学していることも有り得るでしょう。 もちろん、夫が事前に明確に反対していた場合ならさておき、同居中より私立中学・私立高等学校への進学が夫婦間はもちろん、お子様との間でも前提となっていたにもかかわらず、離婚に伴ってそれらの学費を一切夫が負担する必要が無くなってしまうのはあまりに不合理です。そのような場合、標準算定方式によって月額養育費の金額を算定しつつもの、個別具体的な事情に応じて月額の支払い額を増額させることや、学費等について別途負担を命じることも有り得ます。 ア はじめに 医師の夫と離婚する場合、最大の争点となりがちなのが財産分与です。一般的に医師の収入が他の職種と比べて高いことから、対象となる財産が多岐にわたることはもちろん、婚姻前の財産、両親からの贈与といった特有財産も大きく問題となり得ます。特に婚姻期間が長ければ長いほど、多くの財産が対象となり得る為、内容を整理するだけでも複雑化、長期化しがちです。 そして、どの財産が財産分与の対象となるのか、その財産の金額を評価するのかという点によって、獲得できる金額の幅が大きく変わりかねません。 したがって、医師の夫との離婚において、特に注意して対応しなければいけないのが財産分与の部分であり、特にどの財産を分与の対象とするかという点です。 イ 特有財産 夫が医師の場合、婚姻のタイミングによって、既に婚姻前に一定の財産を築いているケースがあります。その為、夫側が、婚姻前の財産がいわゆる特有財産にあたるから財産分与の対象からは外すべきだと主張してくることがあります。もちろん、財産分与があくまで夫婦が協力して築き上げた財産を分与するものである以上、婚姻前の財産を財産分与の対象としないこと自体はその通りです。もっとも、婚姻後、当該婚姻前の財産の管理の態様等によっては、当然に財産分与の対象から外すとはならないケースも多々あります。特に、婚姻前の財産を夫婦の共有財産と別に管理していたわけではなく、婚前一体と管理しつつ、随時夫婦の生活費に組み入れていたと評価されるような場合、特有財産性が否定される事例も多々あります。 したがって、医師の夫が、「この預貯金は婚姻前に築いたものだから財産分与の対象にはならないはずだ。」と主張してきたとしても、直ちに諦めるのではなく、それまでの管理状況等も確認した上で一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 ウ 対象財産 一般的に医師の収入が他の職種と比べて高いことから、対象となる財産が多岐にわたる傾向があります。単に預貯金の金額が多いのみならず、自宅以外に複数の不動産が存在したり、多種多様な生命保険が存在したり、各種株式が存在したりします。 また、夫が開業医で、医院等を医療法人化している場合、夫個人と医療法人はあくまで別人格の為、当然に医療法人の保有財産は財産分与の対象とはなりません。しかし、医療法人の出資持分について財産分与の対象とすることは十分にあり得ます。出資持分の具体的な評価基準については明確な基準があるわけではありませんが、実務上は純資産価額を参考に金額を定める傾向にあります(大阪高判平成26年3月13日参照)。 医師である夫側より、婚姻前の夫自身の努力によって医師になることができ、その結果として高額の収入を得られている以上、財産分与の寄与割合について傾斜すべきという主張がされることが多々あります。 しかし、現在の財産分与実務において、いわゆる分与割合は2分の1ずつが原則(いわゆる2分の1ルール)となっており、これが修正されるに際しては相応の事情が必要となります。この点、「医師の資格を獲得するまでの勉学等について婚姻届出前から個人的な努力をしてきたことや、医師の資格を有し、離婚後にこれを活用して多くの労力を費やして高額の収入を得ていることを考慮して」寄与割合を6対4に修正した事例(前掲大高判平成26年3月13日参照)も存在しますが、実務上2分の1ルールが修正されるケースは極めて稀です。 したがって、仮に医師である夫が財産分与の寄与割合について傾斜するよう主張してきたとしても、堂々と2分の1を主張していきましょう。 医師の夫に対して請求する慰謝料の内容としては、主に不貞行為に対する慰謝料や暴力・モラハラ等に対する慰謝料等が想定されます。この点、慰謝料は当該行為と発生した結果を前提に算出される傾向にある為、「相手が慰謝で高収入だから」といった理由で慰謝料の金額が当然に高額になることはありません。特に訴訟手続の中で判決となればそのような判断になることはまずありません。 他方で、いわゆる交渉段階であれば色々な要素が複合的に作用することになります。特に、医師の夫が不倫をしていた場合等、相手が有責配偶者と評価される事情がある場合、相当長期間にわたって夫側からの離婚請求が認められる可能性が低く、その間、収入に応じた多額の婚姻費用を支払い続ける必要があり得ます。 以上の状況を踏まえると、相手側より早期解決の希望からいわゆる「相場」より相当高額な金額をいわば「解決金」として提示してくることは少なくありません。 このように、医師の夫に対して慰謝料を請求できる事情がある場合、交渉の進め方によっては「相場」より相当な高額を獲得できるケースもあります。 以上のとおり、夫が医師の場合、争点が多岐にわたる傾向にあり、また、各争点ごとに進め方次第で大きく結論や金額に幅が生じ得る可能性があります。医師の夫との離婚を進めるにあたっては、医師の夫を相手とする離婚問題を多数経験している弁護士にご相談することをお勧めいたします。 当事務所は、離婚問題に特化した弁護士が多数所属しており、医師の夫を相手とする離婚問題の実績も多数ございます。医師の夫との離婚をお考えになられましたらお気軽に弁護士法人グレイスにご相談ください。 [myphp file='link-footerban'] 依頼者が「専門職」の解決事例 当事務所が解決した事例のうち、依頼者が専門職の事例をまとめました。 相手方が「専門職」の解決事例 当事務所が解決した事例のうち、相手方が専門職の事例をまとめました。 [myphp file='link-money'] [myphp file='link-child'] [myphp file='link-genderjob']
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会社経営者・役員のための離婚相談
福岡は、政令指定都市のなかでも人口増加率が最も高く、現在最も活気のある都市の一つであり、多くの企業が本拠地を置いておいているため、当事務所には、会社経営者や役員の方からの離婚相談が多く寄せられています。 会社経営者の方々の場合 ・保有している財産や収入の額が一般の方より大きい ・自社の株式が財産分与の対象になる などの特徴があるため、離婚の際、特別な配慮が必要になることがあります。 養育費とは、子どもの衣食住に必要な経費、教育費、医療費などのことをいい、離婚後、子どもが経済的に自立するまでの間、子を監護している親(通常は親権者)は、他方の親から養育費を受け取る権利があります。 夫が会社経営者である場合、一般の方より多くの収入を得ていらっしゃるなどの理由で、妻から不当に高額な養育費の請求がなされることがあります。 しかし、養育費は、子どもが経済的に自立するまでの間、長期間にわたって支払う必要がありますので「適正な金額」となるよう慎重に対処する必要があります。 養育費の適正な金額は、裁判所の発表している「標準算定方式」または「算定表」によって確認することができます。 養育費の適正の額を検討する際、とくに注意が必要になるのが、義務者(養育費の支払義務を負う側)の年収が2000万円以上である場合です。 裁判所が発表している算定表では、義務者の年収の上限が2000万円とされており、義務者の年収が2000万円以上の場合の養育費の金額については、裁判所においても考え方が確定していないためです。 一般的に、収入が高額である場合には、収入のすべてを生活費にあてるのではなく、一定割合を資産形成にあてることが合理的であると考えられるため、収入が高額であれば、養育費の金額もそれに伴い高額になるべきとは必ずしもいえません。 義務者が高収入である場合、適正金額の算定には、個別の検討が必要になります。 詳しくは離婚に精通した弁護士にご相談ください。 離婚をした者の一方は相手方に対して財産の分与を請求できるものとされています(民法768条1項)。 この「財産分与制度」の中心的な性質は「夫婦財産の清算」であり、婚姻期間中に形成された財産については、その名義にかかわらず、夫婦双方がその形成に寄与していると考えられるため、婚姻中に形成された財産であれば、夫の単独名義であっても、妻の単独名義であっても、原則としてすべて財産分与の対象財産とされます。 財産分与の割合については、妻が専業主婦の場合でも、夫婦が共働きであっても、原則として2分の1とする運用が実務上確立されています(2分の1ルール)。 もっとも、夫婦の一方の特別の能力や努力によって資産の多くが形成された場合など、例外的なケースでは、この割合が修正されることもあります。 寄与割合を修正した例として、夫が開業医として医療法人の経営をしており、医療法人の出資持分の分与割合が争われた事案について、寄与割合を夫6割、妻4割と判断した大阪高裁の判決(大阪高裁平成26年3月13日判決)などがあります。 2分の1以外の分与割合を主張できるかどうかを判断するためには、その根拠となる事情を具体的に検討する必要がありますので、まずは弁護士にご相談ください。 夫が会社を経営している場合、夫、または夫婦双方が夫の会社の株式を保有しているケースが多くみられますが、財産分与の対象はこの株式も含まれます。 株主は会社の意思決定に関与できる立場ですので、離婚後は妻が夫の会社の株式を保有する事態は避けたいと考える経営者も多いでしょう。 妻としても、夫の会社に関与しつづけることは望まないことが多いのではないでしょうか。 このようなケースでは株式の価額を評価して、金銭(代償金の支払い)により解決することになります。 ここで、上場会社の株式については取引価格があるため評価が容易ですが、非上場株式の場合、その評価をどのようにするべきかという問題があります。 非上場会社の株式の評価については、公認会計士等の専門家に鑑定を依頼することができますが、その場合ご依頼者に鑑定費用を負担いただく必要があるため、当事務所では、会社の決算書の貸借対照表における純資産価額から平均株価を算出する簡易な評価方法を用いて相手方と交渉するなどして、可能なかぎりご依頼者の負担を軽くするよう努めています。 夫が会社経営をしている場合、妻をその会社の従業員として雇用しているケースがありますが、離婚の際、妻を解雇することはできるでしょうか。 従業員の解雇については、「解雇は、客観的に合理的な理由を下記、社会通念上相当であると認められない場合」のみ可能であるとされていますので(労働契約法16条)、このような事情がない限り、解雇をすることはできないのが原則です。 離婚をする場合、妻自身が夫の会社を退職したいと考える場合には自主的な退職として扱えば足りますが、妻が雇用の継続を望む場合には、簡単に解雇することはできません。 離婚と雇用(解雇)は別の問題であることを理解して慎重に対処することが必要です。 このように会社経営者の方の離婚には、特有の配慮が必要な点がありますので、会社経営者の離婚の経験が豊富な弁護士にご相談することをお勧めします。 ※当事務所の家事部には、会社経営者の方々の離婚問題を多く扱ってきた経験豊富な弁護士が所属しています。また、当事務所の企業部は500社を超える企業から顧問弁護士としてご指名をいただいており、中小企業の経営に関する法律問題のノウハウを蓄積しています。当事務所では、会社経営者の方々の離婚について、家事部と企業法務部がタッグを組むことで、ベストのサポートをさせていただくことが可能です。 [myphp file='link-footerban'] 依頼者が「経営者」の解決事例 当事務所が解決した事例のうち、依頼者が経営者の事例をまとめました。 相手方が「経営者」の解決事例 当事務所が解決した事例のうち、相手方が経営者の事例をまとめました。 [myphp file='link-money'] [myphp file='link-child'] [myphp file='link-genderjob']
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看護師のための離婚相談
最近は男性の看護師の方も珍しくありませんが、伝統的には女性の多い職種です。当事務所にご相談に来られる方も、その殆どは女性の方です。いまだ男女間の賃金格差が叫ばれる中で、看護師は比較的女性でも収入が高い方が多いです。他方で、夜勤がある等、生活リズムが安定しない場合もあり、お子様の監護・養育の観点からも注意が必要です。 女性の収入が相対的に高くなりがちで、婚姻費用・養育費で争いになることが多い。 共働きの家庭が多く、親権や監護権で争いになることが多い。 短期間で夫婦の共有財産が増えがちの為、財産分与で争いになることが多い。 婚姻費用や養育費は、義務者の収入のみならず、相手方の収入にも大きく左右されます。看護師の方は女性でも収入が相対的に高くなりがちですので、婚姻費用・養育費の金額に大きな影響を及ぼしかねません。 また、夜勤の有無等によって月単位、年単位で収入に大きなバラつきも生じがちです。最も収入が高い一時期のみで婚姻費用・養育費を決めてしまうと、支払われるべき養育費が実体と大きく離れてしまうこともあり得ます。 看護師の婚姻費用・養育費は、看護師の勤務自体や給与実態に熟知した弁護士が対応する必要があります。 看護師の方は収入が高いこともあり、お子様が幼い段階から復職され、共働きで生活されていた方も少なくありません。一般的にお子様の親権や監護権が争われた場合、従前の監護実態が大きく考慮されることになります。その為、勤務形態や監護実態次第では、一般的によく言われるように「女性だから親権・監護権を取りやすい」とは必ずしもならない可能性もございます。 その為、看護師の方で親権や監護権について争いになる可能性が大きい場合は、早い段階から弁護士に相談し、勤務形態や監護実態を見直していく必要がございます。 看護師の方は相対的に収入が高い傾向にあることや、配偶者が医師という方も多いことから、財産分与の金額が一般的に多額になる傾向があります。預貯金や生命保険はもちろん、自宅不動産や住宅ローンの問題が絡んでくると財産分与は複雑になりがちです。検討の切り口次第では大きく差がでるところですので、一度弁護士にご相談下さい。 [myphp file='link-footerban'] 依頼者が「専門職」の解決事例 当事務所が解決した事例のうち、依頼者が専門職の事例をまとめました。 相手方が「専門職」の解決事例 当事務所が解決した事例のうち、相手方が専門職の事例をまとめました。 [myphp file='link-money'] [myphp file='link-child'] [myphp file='link-genderjob']
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公務員のための離婚相談
夫婦の一方又は双方が公務員である場合の離婚については、特有の問題点があります。 ① 共済組合の預貯金 公務員の方の場合、利率が高いため、自らが加入している共済組合に貯金をされていることが多いです。財産分与の際、銀行の預貯金を調査することで満足してしまいがちですが、共済組合の貯金も財産分与の対象とすることを忘れないようにしなければなりません。 ② 退職金 すでに受けとっている退職金はもちろん、近い将来受け取ることのできる蓋然性がある場合に、将来の退職金を財産分与の対象とすることができます。 「近い将来」というのがどの程度か、というのは、事案によりますが、公務員の方の場合、そもそも退職金を受領する蓋然性が高いので、退職が10年以上先でも、退職金が財産分与の対象となる可能性があります。 もっとも、あまりにも先であれば、財産分与の対象にしない場合も当然にあり得ます。 公務員の場合、共済年金が年金分割の対象となることに注意が必要です(サラリーマン等は厚生年金となります)。そのため、年金分割に必要な情報通知書等の請求先は、日本年金機構でなく、各共済組合になります。 公務員の場合、会社と違って倒産することがありませんし、安定した収入が見込めます。また、年次が上がるについて給与も上がっていきます。ですから、例えば夫が公務員で、妻が専業主婦の場合で、離婚し、親権を妻が取得した場合、養育費を支払えなくなる、ということはあまりありません。 それに加えて、公務員はなかなか退職するには惜しい職業ですから、簡単に職場を変えない可能性が高いため、養育費が仮に支払われなくても、給与口座の差し押さえにより、養育費を強制的に取り上げることができます。 [myphp file='link-footerban'] 依頼者が「公務員」の解決事例 当事務所が解決した事例のうち、依頼者が公務員の事例をまとめました。 相手方が「公務員」の解決事例 当事務所が解決した事例のうち、相手方が公務員の事例をまとめました。 [myphp file='link-money'] [myphp file='link-child'] [myphp file='link-genderjob']
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熟年離婚で気をつけるべき3つのこと
熟年世代といえども、相手の不貞が発覚したことを理由として離婚を決意するという方はかなり多いです。また、長年のモラハラに耐えかねて、第二の人生に踏み出すために熟年となって離婚を検討する方もかなり多いです。 一例として、配偶者との長い同居期間中、行動に対する否定的な発言や態度、趣味の否定や制限、実家の家族への悪口、位置情報での継続的な監視などに悩まされ続け、定年退職を機に、配偶者とは一切の縁を切って生きていくとの固い決意のもと、水面下で別居先を選定し、別居日(Xデー)についても慎重に検討して別居を実行したうえ、正式な離婚を弊所にご依頼いただいた方などがおりました。 そもそも離婚ができるのか、相手が離婚を断固として拒否した場合に離婚成立まで持っていけるかということは若年世代と共通の問題ですが、熟年離婚ではこの点について特に注意が必要です。 ① 相手が断固として離婚を拒否する場合、通常、最終的には、別居期間をそれなりに積み重ねたうえで、離婚訴訟という手続きで裁判官に婚姻関係が実質的に破綻していることを認めてもらい離婚判決を取得しなければなりません。しかし、別居以前の婚姻期間や同居期間が長い場合は、婚姻関係が実質的に破綻していると認めてもらうための別居期間も長く必要となる傾向があります。そのため、仮に熟年離婚を本気で考えている場合、少しでも早く別居を開始するべきです。 ② また、離婚に至るまでの生活費に関しても慎重な事前の検討が必要です。相手が現役で仕事をしているような場合は、相手の収入から「婚姻費用」として生活費を請求できますが、相手が仕事を引退して年金生活に入っていると、請求できる婚姻費用も、発生しないか、微々たる金額になる可能性があります。そうすると、最終的に離婚までこぎつければ財産分与としてまとまった金銭給付を受けることができるとしても、そこまでたどり着くまで生活に困窮しかねません。 ③ 最後に、熟年のご夫婦の場合、若年世代とは違い、築き上げてきた財産が多く、住宅ローンも完済しているケースが多いので、離婚時の財産分与請求において、適切な主張をして請求漏れをなくしておかなければ、多大な損失を被る可能性があります。財産の種類が多いなど、適切な主張を行うことにご不安がある場合、弁護士へのご相談をお勧めします。この財産分与の一種ではありますが、「退職金の財産分与」「持ち家の財産分与」については、この後さらに詳しく説明をしております。 年金分割に関する記事をご参照ください 片方配偶者の退職前に離婚してしまうと、他方配偶者は退職金を全くもらえないのではないかと思われるかもしれません。しかし、法律上、未実現の退職金についても、結婚期間(同居期間)に応じた分割を求める権利があります。この「退職金の財産分与」は、特に退職前にご離婚を検討されるケースでは請求漏れを起こしやすいのですが、長年連れ添った夫婦であれば退職金の半分をもらえることは珍しくありません。 退職金のうちどの程度もらえるのかは、夫婦として同居していた期間や、相手の勤務先の退職金規程の内容などさまざまな要素で決まりますので、ご不安がある場合には専門家である弁護士に相談した方がよいでしょう。 退職金についてはこちらの記事で詳細を記載しておりますので、ご覧ください。 持ち家の名義が共有名義ではなく夫婦どちらの単独名義となっていたとしても、法律上、離婚により持ち家の所有権を主張することができます。 結婚した後に購入した家であれば、基本的には、夫婦で半分ずつ所有権を持つことになります。たとえば、妻が離婚して持ち家から出ていく場合には、夫に対して持ち家の評価額の半分を金銭で請求することができます。 勢いだけで熟年離婚してしまうと、特に資産が大きな熟年のご夫婦の場合、金銭的にとても損をする可能性があります。 年金分割、退職金、慰謝料、持ち家などの問題は、適切に解決しようと思うと、当事者だけの話し合いで解決することが非常に難しい問題ですので、専門家である弁護士に事情を話して相談することで、安定した老後の生活を手に入れることができるかもしれません。 [myphp file='link-footerban'] 年金分割とは 熟年離婚の場合、特に問題になるのが年金の問題です。こちらのページでは、年金分割制度と、対象となる年金についてご説明します。 退職金とは 退職金は財産分与の対象となるのか、その支払い方、についてご説明いたします。 「財産分与」について 財産分与について、分与の対象となるもの、割合、気をつける点などについて、ご説明いたします。 「不動産の財産分与」について 財産分与のうち、不動産について、分与方法、ローン付き不動産の分与方法、税金などについて、ご説明いたします。 依頼者が「50代」の解決事例 当事務所が解決した事例のうち、依頼者が50代の方の事例をまとめました。 依頼者が「60代〜」の解決事例 当事務所が解決した事例のうち、依頼者が60代〜の方の事例をまとめました。 [myphp file='link-money'] [myphp file='link-child'] [myphp file='link-genderjob']