専業主婦が離婚を検討する際のポイント

離婚後のお金の不安

夫との離婚を考えた場合、専業主婦の方は離婚後のお金の不安があり、なかなか踏み切れないというケースが多いのではないでしょうか。
結婚して専業主婦になられた方は、これまで本格的に働いたことがない、以前は働いていたけれど長いブランクがあるなどの理由で、離婚後、仕事を探せるのか、自分と子どもが暮らしていけるだけの生活費を稼いでいけるのか、不安を感じられるのは自然なことです。
ただ、離婚後のお金の不安のために、離婚のための準備や手続きに踏み出すことを躊躇し、我慢しつづけるということは決してご自身の幸せに繋がるものではありません。
離婚が成立するまでのお金のこと、離婚後のお金のことについて、利用できる制度や手続きを知ったうえで、離婚に向けた準備を進めていただけたらと思います。

婚姻費用をご存知ですか?

夫と同居したまま、離婚の協議や手続きを進めるケースもありますが、離婚協議がスムーズにまとまらない場合など、夫と別居したうえで、離婚を進めていく場合、専業主婦の妻は夫から「婚姻費用」を受けとることができます。

夫婦は家庭の生活費である「婚姻費用」を分担する義務がありますが(民法760条)、この婚姻費用分担義務は、夫婦が別居している場合でも消滅することはなく、別居後は、基本的に、収入の多い配偶者が、収入の少ないあるいは収入がない他方の配偶者に対して、毎月、婚姻費用を支払う義務があるのです。

婚姻費用の金額については、家庭裁判所が公表している「算定表」が目安になります。
婚姻費用の金額について、算定表を目安にするなどして、夫婦間で合意ができればその金額となりますが、合意がむずかしい場合には、家庭裁判所の調停などの手続きを経ることで婚姻費用の金額を決めることができます。

このように、離婚を考える専業主婦の方は、夫と別居して、婚姻費用の支払いを受けながら、離婚の協議や手続きを進めていくことができるのです。

再就職の方法は?

専業主婦の方が離婚した場合、就職することが重要な課題になりますが、離婚後の女性、特にシングルマザーの就職を支援するため、以下のような公的支援制度が提供されています。

【母子家庭等就業・自立支援センター事業】

就業相談から就業支援講習会、就業情報の提供に至るまで一貫したサービスを提供。

【ひとり親家庭の在宅就業推進事業】

自営型の在宅就業(雇用型テレワーク)を希望する方を支援するため「在宅就業コーディネーター」がサポートを実施。

【母子・父子自立支援プログラム策定事業】

個々のひとり親家庭の親の実情に応じた自立支援プログラムを策定し、ハローワークや母子家庭等就業・自立支援センターと連携して、きめ細やかな就業支援等を実施。

また、公的な支援制度のほかにも、民間企業が提供している就職支援もありますので、個々のご事情に応じた支援を活用していただきたいと思います。

離婚後の住まいの負担(住居の探し方)

離婚後の生活のなかでも、離婚後の住まいについて不安を持たれる方は多いと思います。

実家に移ることができればよいですが、実家に移ることのできる方は限られています。
新たに住まいを賃借する場合、何より、家賃が大きな負担になります。
この家賃に関して、お子さんのいらっしゃるシングルマザーであれば、各自治体が実施している母子家庭のための住宅手当を利用できる可能性があります。
自治体により条件は異なりますが、多くの自治体では
・ひとり親世帯である
・民間アパートに居住し、申請先の住所地に住民票がある
・前年度の所得が所得制限限度額に満たない
などを条件として、
月5000円~1万円の手当を支給しています。

なお、弁護士法人グレイスでは、別居後、すぐに住まいが見つけられない方のために「シェルター」を準備して一時的なお住まいを提供しています。
夫との離婚を考えているものの、当面のお住まいに不安がおありの方はご相談ください。

シングルマザーがもらえる助成金

住宅手当以外にも、シングルマザーが頼れる支援制度があります。
ご自身の条件に合う制度を見つけて、利用されることをお勧めします。

①児童扶養手当

母子家庭および父子家庭の0歳~18歳の子どもを対象とする手当です。
支給額は扶養人数や所得により異なりますが、子どもが1人または2人の場合の支給額は以下のとおりです。

【子どもが1人の場合】

全額支給:月額43,160円
一部支給:月額43,151円~10,180円

【子ども2人の場合】

全額支給:月額53,350円
一部支給:月額10,180円~5,100円

②母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成制度

母子(父子)家庭の親と0歳~18歳の子どもを対象とする助成制度であり
所得制限を超えていない場合に、保険医療費の自己負担額の一部を市区町村が負担してくれます。
適用を受けるための所得要件や、助成の範囲(負担される金額)などは市区町村により異なりますので、お住まいの自治体にお問い合わせください。

③こども医療費助成制度

健康保険に加入している子どもを対象とする助成制度であり
対象者は自治体により異なりますが、中学3年生までのお子さんなどとされています。
母子家庭(ひとり親家庭)と異なり、所得制限がありません。
助成の範囲も自治体により異なりますので、詳しくは自治体にご確認ください。

④特別児童扶養手当・障害児福祉手当

お子さんに身体的ないし精神的障害がおありの場合に利用できる制度として、特別児童扶養手当や障害児童福祉手当があります。

【特別児童扶養手当】

対象者:精神または身体に障害のある20歳未満の子ども
所得制限:受給資格者(障害児の父母等)の所得について所得制限あり
支給金額:子どもの人数と障害の度合いにより決まる。
     障害等級1級・子ども1人の場合:月額52,500円

【障害児福祉手当】

対象者:身体的または精神的な重度の障害があるため常時介護を必要とする子ども所得制限:受給資格者(重度障害児)の所得について所得制限あり
支給金額:月額14,880円です。

⑤生活保護

離婚後に生活していけるだけの収入を得られず、他の公的支援制度を利用しても生活が立ち行かない場合、生活保護制度を利用することが考えられます。

生活保護を利用するためには

・収入がない、または収入が最低生活費に達していない
・家族や親族の支援が受けられない
・資産がない

などの条件を満たしている必要があります。

条件を充たし、生活保護を受給できる場合、保護費が支給されるとともに
以下のような生活を営む上で必要な各種費用に対応した扶助を受けることができます。

・生活扶助(食費・被服費・光熱費など)
・住宅扶助(アパート等の家賃)
・教育扶助(義務教育を受けるために必要な学用品費)
・医療扶助(医療サービスの費用)
など

生活保護の相談・申請窓口は、福祉事務所の生活保護担当になりますので、詳しくは福祉事務所にお問い合わせください。

シングルマザーが利用できる減免や割引制度

母子家庭に対しては、手当や助成金だけでなく、以下のような支出を減らすための減免や割引制度もあります。

①国民健康保険の免除

一定所得以下の世帯では、国民健康保険料の均等割額が軽減されます。軽減される割合は、自治体によりますが2割~7割とされています。
上記の軽減制度以外にも、離職などで前年より所得が大幅に減少したケースや、災害などの特別な事情で生計を維持することが著しく困難になった場合、届出をすることで、保険料が軽減される場合があります。

②国民年金の免除

所得が少ない場合などのケースで、申請して承認を受けると、国民年金の免除が受けられます。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類です。

③電車・バスの割引制度

児童扶養手当や生活保護を受けている場合に利用できるJR通勤定期券の特別割引制度のほか、公営バスの無料乗車券交付などの制度を利用できる場合があります。

④上下水道料金の割引

児童扶養手当受給世帯などは、申請することにより、上下水道料金が減額または免除されます。

⑤保育料の免除

多くの自治体で、母子家庭を対象とした保育料の減免制度を設けていますので、お住まいの市区町村にお問い合わせください。

⑥粗大ごみ処分手数料の減免

粗大ごみの処分手数料についても、多くの自治体で減免の制度が設けられています。

養育費を確保する方法

お子さんのため、離婚後の養育費を確保しておくことはとても重要です。
離婚により親権者にならなかった場合でも、子どもとの親子関係がなくなるわけではありませんので、親権者にならなかった夫は、子どもに養育費を支払う義務があります。

このように、離婚後、妻は夫から養育費を受け取る権利があるにもかかわらず、養育費の取り決めをしないまま離婚するケースが多くあります。
また、養育費の取り決めをしたものの、実際に養育費の支払いを受けられないケースもあります。

このような事態を避け、養育費を確保するという目的のためには、養育費の合意を執行認諾文言付公正証書で作成しておく、または、調停などの裁判所の手続きを利用することが有効です。
養育費について、執行認諾文言付公正証書や調停調書があれば、養育費が支払われない場合に、夫の給与に対して差押えをすることができます。
また、夫が転職するなどして職場を変えた場合には、夫の再就職先の情報を得ることができる可能性もあります。

お子さんのために、養育費を確保するための手段をとっておくことは非常に重要ですので、弁護士に相談するなどして、確実に養育費を受けられるようにしておくことが重要です。

面会交流について

離婚後、ご自身(妻)が親権者になった場合、夫がどのように子どもに関わるのか、気になる方もいらっしゃると思います。
離婚後、親権者とならなかった父親(夫)と子どもが面会するための「面会交流」という制度があります。

面会交流の方法は、当事者間で合意できればその方法によりますが、当事者間で合意できない場合には、家庭裁判所の調停などを利用して定めることができます。
家庭裁判所で決める場合は、月1回、適宜の方法で面会交流を実施するなどとされることが一般的であり、お子さんの受渡し方法や場所などについては両者で調整して実施していくのが通常です。

婚姻中にDVやモラハラを受けていた場合など、父母が直接やり取りをすることがむずかしい場合には、専門の機関に日程調整や受渡しの代行を依頼することも可能です。

面会交流に関しても、ご自身やお子さんの状況に応じて、適切な手段をとっておくことをお勧めします。

離婚後の生活が不安な方へ

以上のように、離婚後の生活を支援するための様々な制度がありますが、これらを利用するためには、きちんと準備して手続きをとる必要があります。
離婚に精通した弁護士であれば、個別のご事情に応じた適切なアドバイスをさせていただけますので、離婚を考えているものの、専業主婦の方などで離婚後の生活に不安がおありの方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

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