生活費をくれない夫と離婚したい妻が抑えておくべきこと

生活費をくれない夫と離婚したい妻が抑えておくべきこと

生活費は法律上「婚姻費用」と呼ばれ、一般的に夫婦の収入の高い方から収入の低い方に対して一定の金額を支払う義務があります。もっとも、双方の人数やお子様の人数と年齢、どちらがお子様の監護・養育をしているか等によって支払うべき金額は大きく異なります。

別居開始後は、基本的には夫婦の家計が別々になることが殆どですので、基本的にはいわゆる算定表に従って婚姻費用の金額が定まってくることになります。もっとも、その際も水道光熱費や携帯代など、従前より預貯金通帳等から自動引き落としされていた費用については何らかの形で清算する必要があるでしょう。

他方で、同居中は生活費が混在していることが多い為、正確な婚姻費用の月額を求めることは必ずしも容易ではありません。もちろん、夫が給料の一切を生活費に入れてくれず、その他の生活費も全て妻側でお支払されているような場合は生活費の支払を求めていくことは可能です。

いずれにせよ、生活費について争いが生じ得る場合は、夫の収入に関する資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書等)や、生活費の引き落とし金額が分かる資料(通帳の取引履歴、クレジットカードの利用明細等)を予め取り付けておくことをお勧めいたします。

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