熟年離婚で気をつけるべき3つのこと

熟年離婚の良くある原因

熟年世代といえども、相手の不貞が発覚したことを理由として離婚を決意するという方はかなり多いです。また、長年のモラハラに耐えかねて、第二の人生に踏み出すために熟年となって離婚を検討する方もかなり多いです。

一例として、配偶者との長い同居期間中、行動に対する否定的な発言や態度、趣味の否定や制限、実家の家族への悪口、位置情報での継続的な監視などに悩まされ続け、定年退職を機に、配偶者とは一切の縁を切って生きていくとの固い決意のもと、水面下で別居先を選定し、別居日(Xデー)についても慎重に検討して別居を実行したうえ、正式な離婚を弊所にご依頼いただいた方などがおりました。

熟年離婚で気を付けるべき3つのこと

そもそも離婚ができるのか、相手が離婚を断固として拒否した場合に離婚成立まで持っていけるかということは若年世代と共通の問題ですが、熟年離婚ではこの点について特に注意が必要です。

① 相手が断固として離婚を拒否する場合、通常、最終的には、別居期間をそれなりに積み重ねたうえで、離婚訴訟という手続きで裁判官に婚姻関係が実質的に破綻していることを認めてもらい離婚判決を取得しなければなりません。しかし、別居以前の婚姻期間や同居期間が長い場合は、婚姻関係が実質的に破綻していると認めてもらうための別居期間も長く必要となる傾向があります。そのため、仮に熟年離婚を本気で考えている場合、少しでも早く別居を開始するべきです。

② また、離婚に至るまでの生活費に関しても慎重な事前の検討が必要です。相手が現役で仕事をしているような場合は、相手の収入から「婚姻費用」として生活費を請求できますが、相手が仕事を引退して年金生活に入っていると、請求できる婚姻費用も、発生しないか、微々たる金額になる可能性があります。そうすると、最終的に離婚までこぎつければ財産分与としてまとまった金銭給付を受けることができるとしても、そこまでたどり着くまで生活に困窮しかねません。

③ 最後に、熟年のご夫婦の場合、若年世代とは違い、築き上げてきた財産が多く、住宅ローンも完済しているケースが多いので、離婚時の財産分与請求において、適切な主張をして請求漏れをなくしておかなければ、多大な損失を被る可能性があります。財産の種類が多いなど、適切な主張を行うことにご不安がある場合、弁護士へのご相談をお勧めします。この財産分与の一種ではありますが、「退職金の財産分与」「持ち家の財産分与」については、この後さらに詳しく説明をしております。

年金分割について

退職金の財産分与について

片方配偶者の退職前に離婚してしまうと、他方配偶者は退職金を全くもらえないのではないかと思われるかもしれません。しかし、法律上、未実現の退職金についても、結婚期間(同居期間)に応じた分割を求める権利があります。この「退職金の財産分与」は、特に退職前にご離婚を検討されるケースでは請求漏れを起こしやすいのですが、長年連れ添った夫婦であれば退職金の半分をもらえることは珍しくありません。

退職金のうちどの程度もらえるのかは、夫婦として同居していた期間や、相手の勤務先の退職金規程の内容などさまざまな要素で決まりますので、ご不安がある場合には専門家である弁護士に相談した方がよいでしょう。

退職金についてはこちらの記事で詳細を記載しておりますので、ご覧ください。

持ち家について

持ち家の名義が共有名義ではなく夫婦どちらの単独名義となっていたとしても、法律上、離婚により持ち家の所有権を主張することができます。

結婚した後に購入した家であれば、基本的には、夫婦で半分ずつ所有権を持つことになります。たとえば、妻が離婚して持ち家から出ていく場合には、夫に対して持ち家の評価額の半分を金銭で請求することができます。

熟年離婚のメリット・デメリット

まとめ

勢いだけで熟年離婚してしまうと、特に資産が大きな熟年のご夫婦の場合、金銭的にとても損をする可能性があります。

年金分割、退職金、慰謝料、持ち家などの問題は、適切に解決しようと思うと、当事者だけの話し合いで解決することが非常に難しい問題ですので、専門家である弁護士に事情を話して相談することで、安定した老後の生活を手に入れることができるかもしれません。

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