公務員のための離婚相談

公務員の離婚に特有の問題点とは

夫婦の一方又は双方が公務員である場合の離婚については、特有の問題点があります。

財産分与

① 共済組合の預貯金

公務員の方の場合、利率が高いため、自らが加入している共済組合に貯金をされていることが多いです。財産分与の際、銀行の預貯金を調査することで満足してしまいがちですが、共済組合の貯金も財産分与の対象とすることを忘れないようにしなければなりません

② 退職金

すでに受けとっている退職金はもちろん、近い将来受け取ることのできる蓋然性がある場合に、将来の退職金を財産分与の対象とすることができます

「近い将来」というのがどの程度か、というのは、事案によりますが、公務員の方の場合、そもそも退職金を受領する蓋然性が高いので、退職が10年以上先でも、退職金が財産分与の対象となる可能性があります。

もっとも、あまりにも先であれば、財産分与の対象にしない場合も当然にあり得ます。

年金分割

公務員の場合、共済年金が年金分割の対象となることに注意が必要です(サラリーマン等は厚生年金となります)。そのため、年金分割に必要な情報通知書等の請求先は、日本年金機構でなく、各共済組合になります。

養育費

公務員の場合、会社と違って倒産することがありませんし、安定した収入が見込めます。また、年次が上がるについて給与も上がっていきます。ですから、例えば夫が公務員で、妻が専業主婦の場合で、離婚し、親権を妻が取得した場合、養育費を支払えなくなる、ということはあまりありません。

それに加えて、公務員はなかなか退職するには惜しい職業ですから、簡単に職場を変えない可能性が高いため、養育費が仮に支払われなくても、給与口座の差し押さえにより、養育費を強制的に取り上げることができます。

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