男性が離婚協議を有利に進めるためには

注意すべき婚姻費用地獄

夫婦間には、家族の生活費である「婚姻費用」を分担する義務があります。
この婚姻費用分担義務は、夫婦が別居してもなくならないため、別居後は多くの場合、夫から妻へ婚姻費用を支払う義務があり、夫は、妻との離婚が成立するまで、婚姻費用を支払いつづける必要があります。

このような婚姻費用の負担を逃れるという意味では、なるべく早期に離婚を成立させることを目指すべきですが、離婚までどのくらいの時間がかかるかは、相手の意向次第というところもあり、夫側のみで決めることはできません。

そこで、まずは、婚姻費用として適正な金額を定めることが重要であるといえます。

婚姻費用の金額は、基本的に、家庭裁判所が公表している算定表ないし標準算定方式によって定められますが、
・夫が住宅ローンを支払っている自宅に妻が住んでいる場合
・別居の原因が妻の不貞行為である場合
などのケースでは、婚姻費用の金額が算定表の金額よりも低く抑えられる可能性や、婚姻費用の支払義務自体を免れられる可能性があります。

話合いの進め方

妻の話に耳を傾けてみましょう

離婚をするために、まずは、妻の考えを確認することが大切です。

夫が離婚を考えている場合、妻とコミュニケーションをとることがむずかしくなっているケースもありますが、
できるだけ、妻の話を聞くことで、妻の離婚に対する考え方や、譲れないと考えている条件が分かるかもしれません。

妻の本音を聞き出せれば、その後、離婚の条件を交渉する材料になる可能性もあります。

協議が難航した場合

当事者同士の協議が難航して話が進まない場合でも、弁護士が代理人になることで離婚協議が進展するケースも多くございます。
弁護士を立てることで、妻に対して「本気度」を示すことができ、
また、弁護士は交渉のプロですので、事案に応じて、様々な方法で交渉し、協議を進めていくことができるためです。

そこで、離婚協議が難航して話が進まなくなってしまった場合には、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

養育費

離婚後は、お子さんの養育費が問題となります。

養育費は、子どもが経済的に自立するまで支払うものとされるため
お子さんが幼いケースなどでは、長期間にわたり養育費を支払っていく必要があります。

養育費についても、婚姻費用と同様に、裁判所の公表している算定表が金額の目安となりますが、個々のケースに応じて

・私立学校の教育費をどうするか
・お子さんが何歳になるまで支払うものとするのか

などが問題となり、これらの扱いによって、夫(父親)が負担する養育費は大きく変わってくることもあります。
したがって、ご自身のご事情をふまえて、養育費が適正な金額となるように留意する必要があります。

財産分与

分与の割合

財産分与の割合については、妻が専業主婦の場合でも、夫婦が共働きであっても、原則として2分の1とする運用が実務上確立されています(2分の1ルール)。
もっとも、夫婦の一方の特別の能力や努力によって資産の多くが形成された場合など、例外的なケースでは、この割合が修正されることもあります。

特有財産

婚姻期間中に築いた財産であれば、原則として、夫婦どちらの名義であるかにかかわらず、財産分与の対象になります。

もっとも、

・婚姻前から保有していた財産
・相続などにより保有するに至った財産

など、夫婦が協力して形成したと評価されない財産は「特有財産」として財産分与の対象からは外れることになります。

したがって、財産分与をする際には、上記のような特有財産が含まれていないかどうかを検討し、特有財産が含まれている場合には、それを裏付ける資料とともに、相手方に提示していく必要があります。

住宅ローン

婚姻後に購入した自宅の住宅ローンが残っている場合、プラスの財産と同様に、双方が負担するべきとも考えられます。

もっとも、金融機関との関係では、あくまで借り入れた名義人が債務者であり、債務者は住宅ローン全額を請求される立場にあります。

住宅ローンが残っている場合、財産分与の前に家を売却して返済してしまうという方法も考えられます。

不動産をどのように分与するかは、財産分与においてもっとも難しい問題ですが、個別の事情に応じて、適切な方法をとることが重要です。

株や投資をしている場合

夫が銘柄を選択して、株を購入した場合でも、婚姻後の夫の収入が原資となっていれば、財産分与の対象になります。

株以外の投資、たとえば「投資信託」も、婚姻後に取得したものであれば、原則として財産分与の対象になります。

これらの投資用財産の財産分与の方法としては、現物分割、代償分割、換価分割という3通りの分割方法があり、それぞれの財産や個別の事情により最適な分割方法をとることが重要です。

また、投資用財産の場合、その評価をどのようにするかという問題もあります。
上場株式であれば、財産分与の基準時における取引価格がその評価額となりますし、投資信託の場合は、投資信託の販売会社のサイト、取引残高報告書、新聞のマーケット欄などで確認することのできる「基準価額」評価額とされます。

親権

どちらの親が親権者となるかの判断においては

・監護の継続性(従前の主たる監護者はどちらだったか)
・監護の環境が整っているか
・監護補助者がいるか
・面会交流に許容的であるか
・子の意思

などを考慮するものとされています。

一般的に、母親である妻が親権者になることが多く、特に乳幼児の場合はこの傾向が顕著であるといえるでしょう。

もっとも、父親(夫)が親権を獲得できるケースもあります。
それは、母親(妻)の側に、監護の環境や健康状態、経済状況などの点で、親権者としての不適格な点がある場合です。

父親が親権を獲得したいと考える場合、これらの事情について、裏付けとなる資料をもとに、相手方や裁判所に説明していくことが重要になります。

面会交流

妻が親権者となった場合であっても、夫は、子どもとの面会交流を実施することで、離婚後も子どもとの交流をもちつづけることができます。

面会交流は、基本的に、子の利益のための制度であるというのが裁判所の考え方であり、夫が子どもに暴力をふるう明確な危険性があるなどの例外的な場合でない限り、妻が面会交流を拒否することはできません。

面会交流の頻度や方法は、合意できればそれによりますが、合意できない場合には、家庭裁判所の調停や審判手続きによって、面会交流の頻度や方法を決めたうえで、実施することになります。

調停や審判手続きで定められたにもかかわらず、妻が面会交流に応じない場合には、裁判所による履行勧告や強制執行という手続きをとることもできることとなります。

男性が離婚協議を有利に進めるために

以上のように、男性が離婚協議を有利に進めるために、留意しておくべきポイントがあります。
ご自身での対応に悩まれたときには、離婚に精通した弁護士にご相談ください。

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