仕事が忙しすぎる夫に我慢の限界!
離婚を考えているあなたへ
目次
仕事が忙しすぎる夫に我慢の限界!離婚を考えているあなたへ
夫が仕事に没頭し、家事や育児に殆ど参加してくれず、次第に愛情も覚めていったというケースは少なくありません。そこで、夫に対して離婚の話を持ち掛けてみるものの、夫は「仕事が忙しい」ことを理由に殆ど取り合ってくれません。そのようなご相談をされる方もいらっしゃいます。
残念ながら、「仕事が忙しすぎる」こと自体は法律上の離婚原因とは評価しがたく、これだけを理由に離婚が認められる可能性は決して高くはありません。もっとも、「仕事が忙しすぎる」結果、夫婦関係の溝が広まり、別居が開始され、最終的に別居期間が一定期間経過した場合は、婚姻を継続し難い重大な理由があるものとして離婚が認められる可能性は十分にございます。
もちろん、別居期間がそれ程経過していない場合でも、協議によってお互いが納得し、離婚すること自体は可能です。もっとも、仕事に忙しい夫はなかなか妻からの離婚協議に対応してくれないことが殆どです。そのような時は、弁護士より協議開始の通知を送ったり、離婚調停を申し立てることによって夫を協議の場に連れてくることは必ずしも難しいことではありません。やはり、弁護士や裁判所からの通知に対しては夫も蔑ろにできないことが多く、これらをきっかけに離婚協議が始まることは少なくありません。
いずれにせよ、「仕事が忙しすぎる夫」との離婚をお考えの方は、一度当事務所にご相談下さい。