職業別モラハラ

職業別モラハラ

モラハラ夫は外面がよく、周囲には「立派な人物」で通っていることが多く、社会的地位が高い職業についているケースも多くございます。
弊所での実績から、その特徴や対策をご紹介いたします。

医師

医師である夫のモラハラに悩み、離婚を考えていらっしゃる方からのご相談やご依頼を多くいただいております。
勤務医であれ、開業医であれ、医師として職場では立派に仕事をしている夫が、家庭内では、妻や子どもの気持ちを顧みないモラハラを行うケースがあります。
その態様は様々ですが、あるケースでは、妻の人格を貶めるような暴言を吐いて妻を追い詰め、あるいは、別のケースでは、夫が仕事で成果をあげ出世することだけを考え、家庭内では長期間の無視を含め、妻とほとんどコミュニケーションをとろうとしないという例もありました。
夫が対外的には「立派な人物」で通っているため、妻はその悩みをなかなか周囲に打ち明けることができずに苦しまれていることが多いです。
お一人で悩み、体調まで崩されてから、ようやくご相談にみえるケースも珍しくありません。

医師であるモラハラ夫との離婚を決意された場合、養育費や財産分与についての攻防が激しくなりがちです。
医師は高収入の職業の代表ともいえるものですが、医師である夫は、離婚する際、養育費や財産分与の額を非常に低く抑えようとするケースが多くあります。
妻の立場では、お子様が私立学校や塾に通われている場合、いかに教育費を確保するかという点が課題になります。
また、夫名義の財産の内容を十分に把握し、適正な財産分与を受けることも重要です。

弊所は医師であるモラハラ夫との離婚についても、多くの実績がございますので、医師である夫からモラハラを受けているかもしれないと感じている方は、ぜひ、お一人で悩まず、ご相談いただきたいと思います。

経営者

モラハラ夫との離婚のご相談を受ける際、夫が会社経営者であるケースも多くございます。

モラハラ夫の特徴のひとつとして、社会的な地位が高いことが多いといわれておりますが、まさにその実態を表している現象であると思います。

あるケースのモラハラ夫は、会社経営者としては、関係者に節度をもって接し、人望を得ながら、家庭内では、家計を異常に細かく管理し、生活費の使い道について異常なまでに執拗に妻を問い詰め、妻を苦しめていました。
また、別のケースで、経営者のモラハラ夫は、妻の内助の功については全く評価せず、妻に対して「誰のおかげで飯が食えているんだ」「お前は頭が悪い」などと暴言を吐き、妻が適応障害で通院するまでになっているケースもありました。

モラハラ夫が会社経営者である場合、会社の規模によるものの、多くの場合、経営者として、自分の収入(役員報酬)の額をコントロールできるため、相手方(モラハラ夫)の主張する収入額を前提にすると、婚姻費用や養育費において、適正な額が受け取れない場合もあります。このような場合、夫の収入に関して、的確な主張をし、十分に確認していくことが必要です。

夫が会社経営者である場合、適正な財産分与を受けるために、夫の経営する会社の株式や出資持分の評価に関して、妻側も独自に検討し主張することが必要になるケースもございます。

弊所は経営者であるモラハラ夫との離婚についても、豊富な解決事例がございますので、経営者である夫との離婚を考えていらっしゃる方は、ぜひ一度ご相談いただきたいと思います。

高所得会社員

弊所では、モラハラ夫が高所得会社員であるケースも多く取り扱っております。

職場では「良い人」として振る舞い、出世しながら、家庭では、妻に対しモラハラを行っているようなケースがあります。

あるケースで、夫が自身は出世のために仕事を最優先にする一方、共働きの妻が出世することをあからさまに嫌がり「生意気だ」「家事はどうするんだ」などと言って、妻がキャリアを積むことを阻害している例もありました。
また、別のケースでは、夫が妻に対し、長期間にわたる無視や暴言など激しいモラハラをしているにも関わらず「自分は妻からモラハラを受けた被害者だ」などと虚偽の主張をしてくる例もありました。

夫が高額給与所得者である場合も、養育費や財産分与で激しく対立するケースが少なくありません。
高額給与所得者の夫が多岐にわたる形で財産を保有している場合、財産分与の段階で敢えて財産開示をしないこともありますので、できるかぎり証拠を確保しておくことも重要です。

弊所では、高額給与所得者であるモラハラ夫との離婚案件についての実績も多くございます。
高額給与所得者である夫との離婚に悩んでいらっしゃる方は、ぜひ一度ご相談ください。

警察官・自衛官

モラハラ夫の中には、警察官や自衛官という職業に就いているケースもあります。

警察官や自衛官である夫がモラハラ傾向にある場合、職場の規律が特に厳しいためか、家庭内で妻に対して、苛烈なモラハラを行うケースもあります。

妻が代理人を立てて、協議や調停をスタートした後も、なかなか婚姻費用の支払いに応じようとしないこともあります。
また、別のケースでは、家庭内で「物にあたる」という形の暴行を頻繁に行い、妻を精神的に追い詰めていたという例もありました。

モラハラ夫との離婚を進める場合の全般にいえることですが、妻側は、モラハラ夫側の理不尽な態度に屈することなく、毅然と対応していくことが重要です。

弊所では、警察官や自衛官のモラハラ夫との離婚についても、多くご相談、ご依頼をいただいております。
警察官や自衛官の夫からのモラハラに悩み、離婚を考えていらっしゃる方は、お一人で悩まず、ご相談ください。

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