よくあるご質問
離婚の手続きに関するQ&A
Q4
不貞行為をした人からの離婚請求は認められないのですか?
A4
絶対に認められないというわけではありません。
不貞行為や暴力などの、離婚原因を作出した側の配偶者を「有責配偶者」といいます。裁判所の判例によれば、おおむね7から10年ほど別居を継続していれば、有責配偶者からの離婚請求を認める傾向にあります。
また、裁判によらず、協議や調停によって相手を説得することができれば、裁判によらず離婚できる可能性もあります。
有責配偶者であるからとあきらめず、一度弁護士に相談することをお勧めします。