よくあるご質問

離婚の手続きに関するQ&A

Q1

相手のことがただただ気に食わないから離婚したい。
これは認められますか?

A1

合意による離婚は可能ですが、相手が離婚を拒んでいる場合、裁判での離婚は難しいでしょう。というのも、民法によって、一定の事由がある場合には、裁判によって離婚できると明確に定められているからです。

この事由を「法定離婚事由」といいます。そして民法770条1項では次の5つを離婚事由としています。

  1. 不貞行為(770条1項1号)
  2. 悪意の遺棄(同条項2号)
  3. 3年以上の生死不明(同条項3号)
  4. 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと(同条項4号)
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(同条項5号)

しかし、離婚を請求する側が離婚原因を作出したのでない限り、別居後約3年経過すれば、すでに婚姻関係が破綻していると判断され、裁判による離婚が認められる可能性が高いです。
さらに、協議または調停の手続きによれば、十分離婚できる可能性があります。

上記の法定離婚事由に該当しない場合でも、一度弁護士に相談してみることをお勧めいたします。

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