よくあるご質問

離婚の手続きに関するQ&A

Q3

別居したら離婚できるのですか?

A3

別居をしたからと言って、必ず離婚できるというわけではありません。しかし、相当期間の別居により、裁判での離婚が可能になることも少なくありません

まず、裁判上の離婚が可能な場合が、「民法」という法律に明記されています。それは、以下の4つです。

  1. 不貞行為(770条1項1号)
  2. 悪意の遺棄(同条項2号)
  3. 3年以上の生死不明(同条項3号)
  4. 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと(同条項4号)

これに加えて、包括的な規定として、

  1. その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(同条項5号)

という定めがあります。

この5つ目に該当する場合も、裁判上の離婚が可能です。そして、「婚姻を継続しがたい重大な事由」のひとつに、長期の別居が含まれるというのが裁判所の昨今の考えです。

もっとも、単身赴任等正当な理由があって別居している場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当しない場合がありますので、注意が必要です。

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