よくあるご質問
離婚の手続きに関するQ&A
Q10
単身赴任で別居している場合は、いわゆる離婚をする際の別居期間を算定する際に、別居開始時が単身赴任時になりますか?
A10
離婚の可否が問題になる際の「別居」は、一般的に「婚姻関係が修復し難い程度に破綻し、互いに一緒に暮らすことはできなくなったために別居を始める際の別居」という意味で使われることが多いです。
したがって、単身赴任の場合は当然に「別居」と評価されるものではありません。単身赴任後に、離婚協議を開始した時期等「婚姻関係が修復し難い程度に破綻した時期」をもって実質上の「別居」状態に入ったと考えられる場合がほとんどです。