弁護士コラム

養育費の請求と時効

養育費の請求と時効

ひとり親家庭に暮らす子供の貧困が、最近問題視されています。厚生労働省の調査によれば、半数以上のシングルマザーが、一度も養育費を受け取ったことがないという状況でした。

養育費の請求と時効

養育費は、離婚した後でも請求できます。そして、親が勝手に放棄することはできません。

しかし、気を付けなければならないのが、養育費請求権も時効にかかるということです。たとえば、毎月末日限り10万円の養育費を支払うという取り決めがなされ、1度も養育費の支払いがなされない場合は、どうなるでしょうか。

平成30年1月末日限りに支払われるはずだった10万円(正確には10万円の請求権)は、令和5年1月末日には時効で消滅してしまいます。

時効を止める手段として、債務者(養育費の支払い義務がある人)の承認を得るか、訴訟上で請求する方法があります。一度消えた養育費の請求権は、元に戻ることはありません。
長期間養育費の支払いがなされていない場合は、早急に弁護士に相談することをお勧めします。

また、養育費の請求をしているのに、相手が任意に支払わない、という場面が多々あります。そのようなときに利用するのが、「強制執行手続」です。

たとえば、相手の職場が分かっている場合には、給与債権の4分の1を差し押さえることができます。さらに、預金口座を知っていれば、その預金債権を差し押さえることができます。そうすると、強制的に養育費が回収できるのです。

差押えに必要となるのが、「債務名義」です。代表的なものが、判決書です。その他にも、調停調書や、公正証書等、様々なものがあります。

円満離婚をお考えの方は、当事務所にご相談ください

強制執行の手続は、思いのほか1人で行うと手間がかかるものです。
弁護士が代理して手続きを行うことができるので、まずは当事務所にご相談にいらしてみてください。

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