よくあるご質問
離婚の手続きに関するQ&A
Q5
公正証書って何?
A5
公正証書とは、本来は公務員がその権限内において適法に作成する一切の証書をいいますが、通常は、「公証人」が公証人法に従って、「法律行為」その他私見に関する事実について作成した証書を指すことが多いです。
公証人の作成した文書は、強度の証明力を有します。また、一定の要件を具備した公正証書は、執行力をもつとされており、特に執行証書と呼ばれています。
離婚の際に問題となるのは、「執行証書」です。養育費や慰謝料の取り決めを公正証書でしておけば、調停や裁判を起こすことなく強制執行が可能となります。