弁護士コラム

離婚に関する弁護士コラム

離婚に関するテーマを中心とした、当事務所の弁護士によるコラムです。是非ご覧ください。

1.子供の離婚問題に悩むお父さま・お母さま

1.子供の離婚問題に悩むお父さま・お母さま

いくら結婚して親元を離れたとはいえ、親にとって自分の子供はいくつになっても大切な存在ではないでしょうか。だからこそ、我が子が夫婦問題で悩み、辛そうにしていたら、力になってあげたいと思うのが親心ではないかと思います。 もっとも、たとえ離婚したいと思っていても、「今後の生活費が心配」「世間体が気になる」「相手の暴言が怖くて離婚を切り出せない・・」など、実際には何らかの理由で離婚を踏みとどまってしまう方も多くいらっしゃいます。もしこのようにお子様が離婚をためらっているのでしたら、新たな人生を踏み出すためにも、ご両親がそっと背中を押してあげるというもの1つの手であると思います。 離婚問題は弁護士へ ですが、ご両親自ら離婚を仲裁するというのはあまりおすすめできません。なぜなら、いくら公平を心がけていても、どうしても我が子に肩入れしてしまい、かえって争いがこじれてしまうと思われるからです。また、離婚時には、往々にして財産分与や養育費、親権等の様々な法律問題が伴います。そのため、円満かつスムーズに解決するためにも、ぜひとも一度、法律のプロである弁護士にご相談することをおすすめします。 離婚に向けた準備 ①お子様自身の「離婚したい」という気持ちの確認 離婚とはあくまで夫婦間の問題ですので、お子様自身に離婚の意思があることが大前提となります。仮にご本人が離婚を望んでいないのであれば、当職としてもお力になることはできません。 近年、親が強引に子供を離婚させる「親害」というものが問題視されています。ご両親がいくらお子様のためと思っても、ご自身にその気がないのであれば、どうかその気持ちを尊重してあげてください。もっとも、先にも触れたように、その「離婚したくない」という言葉の裏には、「今後の生活が心配」「世間体が・・」などという、何らかの理由が隠されているかもしれません。そのため、ご両親には、まずお子様に寄り添い、そのような本心に耳を傾けていただけたらと思います。 ②不貞やDV等の証拠収集 離婚は大きく分けて、①双方の合意がある場合 ②判決が下された場合に成立します。そのため、お子様自身に離婚したいという気持ちがあっても、相手方が離婚に応じないのであれば、何とか交渉で合意をとりつける、もしくは判決を求めることが必要になります。 その場合、不貞やDVなど、相手方の「有責性」を示す証拠があれば、交渉を有利に持っていきやすくなりますし、また判決でも離婚が認められる可能性が高まります。そのため、証拠はなるべく押さえておいた方がよいでしょう。 グレイスの強み グレイスは部門制を採用しており、離婚に特化した弁護士が在籍しています。そして、現在では年間1000件を超える相談に対応し、ご依頼人が抱える様々な悩みを一緒に解決してまいりました。グレイスは、お子様が現在抱えていらっしゃるお悩みをともに解決し、毎日を笑顔で過ごせるよう、全力でサポートさせていただきます。

2021.06.07

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成人年齢引き下げに伴う養育費の支払い期限

成人年齢引き下げに伴う養育費の支払い期限

2022年に、成人年齢が20歳から18歳になることをご存知でしょうか。「養育費を成年に至るまで支払う」と取り決めをしていることもあり、成人年齢の引き下げが養育費の支払いにどのように影響するのか、問題となっています。 養育費の請求と時効 こういった問題提起を受け、法務省が、「成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響について」という文書を発表しました。 結論から言うと、「養育費を成年に至るまで支払う」との取り決めがされている場合、20歳まで養育費が支払われる可能性が高いです。 支払い期限が決められた時期に、成人年齢が20歳なのであれば、それを前提とするのが合理的であると考えられるからでしょう。 裁判所が養育費の支払い期限を決める際、原則として成人(現行法だと、20歳に達した日が属する月)までとしています。協議や調停などでは当事者の意思で支払い期限を決めるため、様々なケースがあります(たとえば、「22歳に達した後の3月末日まで」など)が、基本的には成人までと決めることが多い傾向にあります。 いずれにせよ、今後は、養育費の支払い期限を「20歳に達した日が属する月まで」や、「18歳に達した後の最初の3月末日まで」といったように、明確に定めておくことが良いでしょう。

2019.03.31

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養育費の請求と時効

養育費の請求と時効

ひとり親家庭に暮らす子供の貧困が、最近問題視されています。厚生労働省の調査によれば、半数以上のシングルマザーが、一度も養育費を受け取ったことがないという状況でした。 養育費の請求と時効 養育費は、離婚した後でも請求できます。そして、親が勝手に放棄することはできません。 しかし、気を付けなければならないのが、養育費請求権も時効にかかるということです。たとえば、毎月末日限り10万円の養育費を支払うという取り決めがなされ、1度も養育費の支払いがなされない場合は、どうなるでしょうか。 平成30年1月末日限りに支払われるはずだった10万円(正確には10万円の請求権)は、令和5年1月末日には時効で消滅してしまいます。 時効を止める手段として、債務者(養育費の支払い義務がある人)の承認を得るか、訴訟上で請求する方法があります。一度消えた養育費の請求権は、元に戻ることはありません。 長期間養育費の支払いがなされていない場合は、早急に弁護士に相談することをお勧めします。 また、養育費の請求をしているのに、相手が任意に支払わない、という場面が多々あります。そのようなときに利用するのが、「強制執行手続」です。 たとえば、相手の職場が分かっている場合には、給与債権の4分の1を差し押さえることができます。さらに、預金口座を知っていれば、その預金債権を差し押さえることができます。そうすると、強制的に養育費が回収できるのです。 差押えに必要となるのが、「債務名義」です。代表的なものが、判決書です。その他にも、調停調書や、公正証書等、様々なものがあります。 円満離婚をお考えの方は、当事務所にご相談ください 強制執行の手続は、思いのほか1人で行うと手間がかかるものです。 弁護士が代理して手続きを行うことができるので、まずは当事務所にご相談にいらしてみてください。

2019.03.30

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スピード離婚をすると、財産分与があまり受けられないって本当?

スピード離婚をすると、財産分与があまり受けられないって本当?

最近、熟年離婚が話題になる一方で、芸能人のスピード離婚もニュースで取り上げられています。婚姻期間が短い場合の離婚で、特に問題となるのが、財産、住宅ローン、年金の問題です。 財産分与 基本的には、夫婦の財産を合わせたものを2分の1ずつ分けるということになります。 しかし、注意が必要なのが、「夫婦の財産」というのが、婚姻期間中に築き上げたものでなければならないということです。婚姻期間が短ければ短いほど、一般的には夫婦の財産は少なくなるでしょう。 そして、どこからどこまでが「夫婦の財産」と言えるかの見極めは、専門的な知識なくしては難しいことが多いです。是非一度当事務所までご相談ください。 住宅ローン ご存じない方も多いことと思いますが、夫婦で築き上げた財産が財産分与の対象となるのと同様に、夫婦の財産を得るためにつくった債務も、財産分与の対象となります。 結婚してすぐに住宅ローンを組んでマイホームを建てていた場合、離婚するとその処理が大変です。なぜなら、家の価値よりローンの金額の方が多いオーバーローン状態であることが多いためです。 そういった場合には、 所有権を取得した側がローンの返済をする。分与の差額があれば現金で支払う 売却して、代金から経費などを引いた売却益を2人で分ける 等の分け方が考えられますが、銀行が債務者の変更を認めてくれなかったり、資力がないと難しいといった問題点があります。 当事務所には、オーバーローンの財産分与につき経験豊富な弁護士が在籍しております。是非一度ご相談ください。 年金分割 年金分割は、厚生年金保険・共済年金について、婚姻期間中の保険料納付「実績」を分割する制度です。色々問題点はございますが、これだけは覚えておいていただきたい!ということが1点ございます。 年金分割制度を利用するメリットがあるのは、あくまでも、「婚姻期間中に相手方が厚生年金・共済年金を自分より多く支払っていた場合のみとなる」ということです。 年金分割についてよく分からない、という方は、是非一度当事務所の弁護士に相談されてみてください。

2019.03.26

円満なのに、離婚するってどういうこと?~円満離婚とは~

円満なのに、離婚するってどういうこと?~円満離婚とは~

2018年11月、及川光博さんと檀れいさんが離婚したことを発表しました。ニュースによると、「円満に離婚」したとのことですが、離婚するのに円満とは、どのようなものなのでしょうか。 円満離婚とは? 及川さんと壇さんは、協議によって離婚しています。お互いが合意の上で、離婚届けを提出したということです。さらに、慰謝料や財産分与も行わないそうです。となると、それほどもめることなく離婚に至ったのかもしれません。それをもって、「円満」といっているのでしょう。 今回のケースでは、特に争いなく離婚が成立したようですが、実際、「円満離婚」というものに中々出会ったことはありません。どちらかの収入が低く、財産分与につき泥沼の争いになったり、お子さんがいる場合には、親権を争って子どもに相手の悪口を言ったりと、問題が多いものです。 及川さんも壇さんも互いに離婚に争いがなく、財産面でも互いに潤沢でしょうし、お子様もいらっしゃらなかったので、もめる要素がなかったのかもしれませんね。 円満離婚をお考えの方は、当事務所にご相談ください 「円満離婚」したいのに、相手が話し合いに応じてくれない。 条件さえ満たせば、離婚に前向きである。 そんな方は、ぜひ、当事務所の弁護士にご相談ください。第三者である弁護士を介入させることによって、冷静な話し合いが可能になる、というのは、実はよくあることなのです。

2019.03.26

共同親権につき、最高裁は判断せず、上告棄却

共同親権につき、最高裁は判断せず、上告棄却

40代男性が子どもの共同親権を求めて上告したところ、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は2月28日、男性の上告を棄却する決定を出しました。 「共同親権」とはいったい何なのか? その名の通り、父母どちらにも親権があるということです。夫婦が婚姻している間は、もちろん父母どちらにも親権があります。しかし、夫婦が離婚してしまうと、親権者をどちらか一方に決めなければなりません。これが「単独親権」です。 民法にも、「離婚する際には父母のどちらか一方を親権者と決めなければならない」旨規定されていますし、離婚届にも、親権者の記載欄があり、記入がないと受理してもらえません。 どうして、単独親権が定められているのかについては、離婚した夫婦が協力して親権を行使することが期待できないとか、親権者をどちらかに定めないと子どもが不安定な立場に置かれてしまうとか、戦前の家父長制の名残であるとか、様々なことが言われています。 今回の裁判で主張された内容とは? 今回の裁判で、男性の代理人である作花知志弁護士は、離婚した両親間で「合理的な理由のない差別的取り扱いを行うもの」として、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反、無効であると主張しました。さらに、家庭生活における「両性の本質的平等」を定めた憲法24条2項にも違反する旨主張しました。 憲法14条1項は、以下のように定めています。 「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」 まず、14条1項の「法の下」とは、法適用の平等のみならず、法内容の平等も含まれると考えられています。さらに、各人の事実上の差異を無視した絶対的平等はかえって不平等になるので、「平等」とは、合理的区別を許す相対的平等をいうと考えられています。 作花弁護士は、離婚した両親のいずれか一方を親権者と定めることは、「合理的区別」ではないため、憲法に違反すると主張しているのです。 また、憲法24条2項は、以下のように定めています。 「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」 判決全文を読んでみないと分からない点もありますが、おそらく、母(女性)、父(男性)のいずれかに親権者を定めなければならにということが、不平等であるとの主張だと考えます。 しかし、裁判所は、単独親権が違憲かどうか判断することなく、上告を棄却しました。 もし「共同親権」となった場合はどうなる? では、仮に、民法が改正され、共同親権となった場合、どのようになるのでしょうか。推測にしかすぎませんが、私は、あまり、現状と変わらないのではないか、と考えます。 夫婦は離婚したら別居するのが通常ですから、共同親権とは言えど、子どもがどちらの家で生活するのか決めなければなりません。そうなれば、面会交流についても定める必要がありますし、養育費をどちらがどれだけ負担するのかも決めるべきでしょう。 もちろん、離婚をしても父母が協力して子育てを行っている家庭もありますし、中には離婚後も同居している方々もいらっしゃいます。そのような方にとっては、共同親権を持つことによって、子育てが円滑に進むこととなるでしょう。 しかし、そのような方々はレアケースなのではないでしょうか。婚姻関係が破綻し、互いに顔もあわせたくない、というような父母に共同親権を与えたら、子どもに関する争いが、いつまでも終わらないのではないか、子どもが苦しい思いをするのではないかと心配です。 私は、共同親権によって夫婦が協力して子育てをして行くというのは、非常に理想的な制度だと思います。しかし、現実問題として、うまくいくのか、疑念が残ります。 いずれにせよ、親権、監護権、面会交流に関する問題は、法改正の可能性を含む難しい問題です。これらについてお悩みの方は一度、当事務所にご相談下さい。

2019.03.06

子の引渡しについての民事執行法改正案

子の引渡しについての民事執行法改正案

2月19日、政府が、民事執行法改正案を閣議決定しました。改正案はいくつか提案されましたが、中でも注目を浴びたのが、離婚に伴う子どもの引き渡し手続きを明確化した改正案でした。 これまでの子どもの引き渡し方法 これまで、子の引渡しの強制執行については、明文がありませんでした。しかし、動産(いわゆる「物」です)の規定を類推適用して、強制執行が行われていました。 その際は、「執行官」という裁判所の職員が、子どもを監護している親(「監護親」といいます)から、直接、子どもを取り上げるという方法(「直接強制」といいます)を取っていました。子どもに意思能力がない場合など、子どもの年齢や発育状況に合わせて、監護親と子どもの立場が、物に対する支配関係と同一視できる場合に行えると考えられていることが多いようです。 また、「直接強制」と対になる制度として「間接強制」というものがあります。これは、「●日以内に子どもを引き渡さなければ、一日あたり〇万円を支払え」ということを命じることによって、間接的に子どもの引渡しを促す方法です。 今回の改正案で変更となること しかし、今回の改正案では、直接強制について、「裁判所に引き渡しを命じられた親が現場にいなくても、引き取る側の親がいれば、執行官が強制的に引き渡せる」としました。 従来は、監護親がいないときは、子どもを連れ帰ることができなかったにもかかわらず、今回の改正案では、家に子どものみしかいない場合にも、子どもを連れ帰ることができるようになるということです。 これまでは、子どもの年齢によって直接強制ができるか否か判断されていましたが、法改正により、新たに子どもの引渡しについて定められるとなると、従来の判断要素が妥当するかは未だ不明確です。 もっとも、改正案によって、強制執行を受ける子どもにとっては、良い影響があると思われます。 監護親から、強制的に取り上げられるということは、子どもにとって非常に精神的負担の大きいものでした。監護親がいない状況での引渡しを行うことができるようになると、子どもの監護親から引き離される寂しさや、申し訳なさ、執行官への恐怖感などを軽減できる効果が見込まれます。

2019.03.01

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